船橋市の解決事例|相続開始後に“遺言書が出てきた”…内容に不満がある相続人が協議を止めていたケース —— 自筆証書遺言・法務局保管制度の実務対応 ——**
■1 相談者(船橋市・50代女性)の状況
船橋市在住のEさん(50代女性)からの相談。
亡くなったお父様の相続について、
三姉妹のうち長女であるEさんが中心となり手続きを進めようとしていました。
相続財産は以下の通り。
●遺産の全体像
- 自宅不動産(船橋市海神):固定資産税評価2,180万円
- 預貯金:890万円
- 有価証券(投資信託):約420万円
- 車両
- 借金なし
相続人は、
- 長女(相談者)
- 次女
- 三女
の3名。
3名とも関係性は良く、当初は「3人で均等に分けよう」という話になっていました。
しかし——
手続き開始から2週間後、状況は大きく変わります。
■2 相続開始後に“父の遺言書”が見つかった
三女が父の部屋を整理していたところ、
机の引き出しの奥から 自筆証書遺言 が発見されました。
内容は、驚くものでした。
■3 遺言書の内容(要点)
- 自宅不動産は次女に相続させる
- 預貯金は三女に相続させる
- 長女(相談者)には、「生前に十分援助をしたため、遺産は渡さない」
これを受け、
- 長女(相談者):強い不満
- 次女・三女:処理に困って動けない状態に
- 協議は完全に停止
典型的な 「遺言書で分裂するパターン」 です。
しかし、ここからが専門家の出番です。
■4 最初に行ったこと —— “遺言の有効性” の確認
自筆証書遺言の場合、まずは 形式不備の有無 を確認します。
●遺言書のチェックポイント
- 日付があるか
- 氏名が署名されているか
- 押印があるか
- 加筆訂正が法律どおりか
- ページ数の整合性
- 直筆かどうか(コピーや代筆は無効)
この遺言書には、形式不備が複数ありました。
問題点① 日付の欠落
「2021年 秋頃」と書かれており、無効の可能性が高い。
問題点② 訂正箇所の方式違反
修正印なし。書き直しの跡だけがある。
つまり
“無効の可能性が非常に高い遺言書”
だと判断されました。
■5 次に行ったこと —— 家庭裁判所の「検認」
自筆証書遺言は、
開封や手続きの前に 家庭裁判所の“検認” が必須です。
検認とは、
「遺言書をそのまま保存・確認する手続き」であり、
遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。
しかし、
検認を経ることで、遺言書の問題点が表面化し、争いを避ける材料になる
というメリットがあります。
当事務所では代理申請書類一式を作成し、
千葉家庭裁判所へ提出しました。
■6 検認後、3姉妹で協議再開 —— しかし、問題は残った
検認が終わると、
遺言書のコピーが3姉妹に配布されました。
その後、3名で話し合いの場を持ちましたが、
以下のような意見が出ました。
- 次女「父の遺志を尊重したいが、長女に財産ゼロは忍びない」
- 三女「遺言は無効になる気がする。今後の手続きが怖い」
- 長女(相談者)「遺言が有効でも、遺留分侵害額請求はするつもり」
ここで当事務所は、
混乱を避けるために 3つの選択肢 を明確に示しました。
■7 専門家が提示した「3つの現実的な解決ルート」
●① 遺言無効を前提に“法定相続分”で分割(最もシンプル)
- 形式不備がある
- 有効性の争いを避けられる
- 3名の公平性も保たれる
→ 最短で終わる解決
●② 遺言書は尊重しつつ、長女への“代償金”を設定
- 次女が自宅、不動産
- 三女が預金
- 長女に金銭でバランスを取る
→ 父の意向と、公平性を両立
●③ 遺言書を有効とみなし、長女が「遺留分侵害額請求」
- 長女は最低1/6の遺留分を請求できる
- 争いが激化する可能性
→ 最も負担が大きい
3名の話し合いの結果、
② 遺言を尊重しつつ、長女へ金銭を支払うことで合意
となりました。
■8 最終的な遺産分割案
- 自宅:次女が取得
- 預貯金:三女が取得
- 長女:“遺留分相当”の調整金として450万円を受け取る
この案は3名全員が納得し、
遺産分割協議書を作成。
司法書士・銀行と連携して、相続登記・金融手続きもスムーズに完了しました。
相談者は、
「遺言が出てきた時は本当にどうなるかと思ったが、
争わずに済んで心底ほっとした」
と言われていました。
■9 船橋市で“遺言書が原因のトラブル”が急増している理由
近年、
- 自筆証書遺言の増加
- 法務局保管制度の普及
- 形式不備の遺言の急増
- 相続人間の理解不足
が重なり、
“相続開始後に遺言書が見つかって混乱するケース” が格段に増えています。
■10 つだぬま相続相談室の役割(導線)
当事務所では、
- 遺言書の有効性チェック
- 検認申立て書類作成
- 相続人間での調整
- 遺留分侵害額請求の可能性判断
- 分割案の提示
までワンストップで対応可能です。
