【習志野市津田沼|行政書士事務所】夫婦間の不動産の贈与についてお話しします-民法改正その2 近年の民法改正について、今回はその第2回です。仲のいいご夫婦が、夫名義の不動産のうち二分の一を妻に贈与するということはよくあることです。その贈与については、婚姻期間が20年以上の配偶者から居住…
【習志野市津田沼|行政書士事務所】配偶者居住権につきまして-民法改正その1 120年以上前に制定された民法ですが、近年新しい制度ができ改正されてきましたので、これから何回かに分けて紹介します。今回はその第1回目です。<配偶者居住権の新設>配偶者が被相続人所有の建物に居…