つだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗

【千葉市の解決事例】相続人の一部が“連絡不能”となった相続で、戸籍調査・不在者財産管理人回避・協議書作成まで行政書士が一括支援した事例

相続の相談をしてみる

〒274-0825 千葉県船橋市前原西6-5-2-307
[営業時間] 8:00 ~ 17:00  土日祝日相談可能です

【千葉市の解決事例】相続人の一部が“連絡不能”となった相続で、戸籍調査・不在者財産管理人回避・協議書作成まで行政書士が一括支援した事例

【千葉市の解決事例】相続人の一部が“連絡不能”となった相続で、戸籍調査・不在者財産管理人回避・協議書作成まで行政書士が一括支援した事例

相続人の中には、勘当同然で家を出たまま、長い間連絡が取れていない家族のケースや、

相続人が、亡くなった方の甥や姪であるある場合や、従妹同士などの場合、

付き合った事もない人々と連絡を取り合わなければならないケースなどがあります。

当事務所でもそのようなケースをお取り扱いしてきましたが、最終的に裁判所の

失踪宣告や、不在者の財産管理人の申立てなどの手続きを一度も取り扱わずに、

遺産分割協議を成立することができました。

ここでは、そんな一例をご紹介します。

 

■ご相談内容

千葉市在住の D 様(40 代男性)から、
「父が亡くなったが、疎遠だった弟(次男)と 20 年以上連絡が取れない。
このままでは銀行口座の解約や不動産の相続手続きができない」
という相談が寄せられました。

状況は以下のとおりでした。

  • 相続人:長男 D 様・次男(行方不明)・三男の計 3 名

  • 遺言書なし

  • 資産:自宅不動産・預貯金 2 行・その他小口資産

  • 次男の行方は 20 年以上不明

  • 親族も誰も連絡先を知らない

  • 相続手続きの期限が迫っており、銀行からも「相続人全員の署名・押印が必要」と言われている

D 様は、
「家庭裁判所で“不在者財産管理人”の申立てをしないといけないのか?」
と非常に不安に感じておられました。

 

■行政書士の対応①:徹底した戸籍・住民票の調査

まず行政書士として、

  • 本籍地の戸籍収集

  • 附票の履歴追跡

  • 住民票の除票請求

  • 過去の転居履歴の追跡
    などを整理し、行方不明の弟の所在調査を行いました。

数十年分の移動情報を遡る必要があったため、複数自治体に同時照会する形で手続きを進めました。

その結果、
弟が「千葉県内のある市」に住民登録を残したまま、郵便物が返送されている状態
であることが判明。完全な行方不明ではないため、家庭裁判所の手続き(不在者財産管理人選任申立て)をせずに済む可能性が見えてきました。

 

■行政書士の対応②:郵送での意思確認を実施

住民票上の住所宛に、行政書士名で

  • 相続手続きの案内

  • 必要書類の説明

  • 本人の意思確認書
    を同封し、郵便で連絡を実施。

数週間後、弟本人から
「長年相談しにくかったが、相続分は権利どおりでよく、協力したい」
との連絡がありました。

この時点で、
不在者財産管理人の選任が不要となり、経費・時間を大幅に節約
できることになりました。

 

■行政書士の対応③:兄弟間の関係調整と分割案の提示

D 様は「家を守りたい」という強い希望をお持ちでした。
一方、弟は「現金が少しもらえればよい。面倒を避けたい」という意向。

三男も「兄に任せたい」という立場だったため、
行政書士として次の分割案を提示しました。

  • 自宅不動産:D 様が単独相続

  • 預貯金:3 人で法定相続分の割合で按分

  • ただし、固定資産税など D 様の負担を考慮し、
    “現金の受け取りは弟 2 人で多少調整”

兄弟全員が納得し、協議書の作成に進むことになりました。

 

■行政書士の対応④:遺産分割協議書の作成と押印調整

不在者財産管理人を立てずに済んだことで、
手続きは通常の遺産分割協議で進行。
行政書士が協議書を作成し、

  • 連絡の取りづらい弟との郵送調整

  • 三男の署名押印

  • 住民票と印鑑証明の取得支援
    をすべて窓口として実施しました。

書類が揃った段階で、
行政書士が金融機関・法務局(自宅不動産の相続登記は提携司法書士)と連携し、手続きを円滑に終了。

 

■解決のポイント

  • 本籍・附票・除票を丁寧に追うことで“行方不明扱い”を回避

  • 不在者財産管理人を使わずに済んだため、
    数十万円~の費用と数か月の時間を節約

  • 兄弟間の意思調整を行政書士が中立的に行い、
    感情的対立をゼロに抑制

  • 遺産分割協議書の作成・署名押印調整・金融機関手続きを一括支援

  • ご家族が直接言いにくい内容も、行政書士が代わりに丁寧に説明し、
    スムーズな合意形成を実現

最終的に D 様は
「行方不明だと思っていた弟と冷静に話せたことで、家族関係も少し修復した」
とおっしゃっていました。

 

■他の解決エピソード

不在者の場合や、連絡の取れない場合とは少し違いますが、相続人の中に

刑務所に服役中の方がいらっしゃいました。幸いその方の刑期は比較的

短い方でしたが、他の相続人から早く協議を進めたいとの強い希望があり、

刑務所に事情を話し、本人が拇印(印鑑証明書は取れません)で協議書に

押印し、刑務所長が本人であることの証明(奥書証明といいます)を添付して

協議書を成立させることができました。

 

■FAQよくある質問

Q: 話で出てきた「戸籍の附票」とはどのようなものですか

A:附票とは戸籍と一体になっているもので、その戸籍の時間的な期間内

 であれば、住民票の住所データの変遷が記録されているものです。戸籍を

 出て新しく戸籍を作った場合や、結婚して転籍した場合などはその時点で

 、データは途切れてしまい、新しい戸籍に付いている附票を取る必要が

 あります。

 

  

本件は、当事務所の【相続手続フルサポート】内で対応しました。
費用の目安はこちらをご参照ください。

 

類似の事例

 

同じように「相続人同士の意見対立」「遺産分割が止まっている」状況でお悩みの方は、地域別の解決事例や相談窓口も参考にしてください。

千葉市他の相続・遺言解決事例はこちら

 

 

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。