【千葉市の解決事例】相続人の一部が“連絡不能”となった相続で、戸籍調査・不在者財産管理人回避・協議書作成まで行政書士が一括支援した事例
相続人の中には、勘当同然で家を出たまま、長い間連絡が取れていない家族のケースや、
相続人が、亡くなった方の甥や姪であるある場合や、従妹同士などの場合、
付き合った事もない人々と連絡を取り合わなければならないケースなどがあります。
当事務所でもそのようなケースをお取り扱いしてきましたが、最終的に裁判所の
失踪宣告や、不在者の財産管理人の申立てなどの手続きを一度も取り扱わずに、
遺産分割協議を成立することができました。
ここでは、そんな一例をご紹介します。
■ご相談内容
千葉市在住の D 様(40 代男性)から、
「父が亡くなったが、疎遠だった弟(次男)と 20 年以上連絡が取れない。
このままでは銀行口座の解約や不動産の相続手続きができない」
という相談が寄せられました。
状況は以下のとおりでした。
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相続人:長男 D 様・次男(行方不明)・三男の計 3 名
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遺言書なし
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資産:自宅不動産・預貯金 2 行・その他小口資産
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次男の行方は 20 年以上不明
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親族も誰も連絡先を知らない
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相続手続きの期限が迫っており、銀行からも「相続人全員の署名・押印が必要」と言われている
D 様は、
「家庭裁判所で“不在者財産管理人”の申立てをしないといけないのか?」
と非常に不安に感じておられました。
■行政書士の対応①:徹底した戸籍・住民票の調査
まず行政書士として、
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本籍地の戸籍収集
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附票の履歴追跡
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住民票の除票請求
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過去の転居履歴の追跡
などを整理し、行方不明の弟の所在調査を行いました。
数十年分の移動情報を遡る必要があったため、複数自治体に同時照会する形で手続きを進めました。
その結果、
弟が「千葉県内のある市」に住民登録を残したまま、郵便物が返送されている状態
であることが判明。完全な行方不明ではないため、家庭裁判所の手続き(不在者財産管理人選任申立て)をせずに済む可能性が見えてきました。
■行政書士の対応②:郵送での意思確認を実施
住民票上の住所宛に、行政書士名で
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相続手続きの案内
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必要書類の説明
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本人の意思確認書
を同封し、郵便で連絡を実施。
数週間後、弟本人から
「長年相談しにくかったが、相続分は権利どおりでよく、協力したい」
との連絡がありました。
この時点で、
不在者財産管理人の選任が不要となり、経費・時間を大幅に節約
できることになりました。
■行政書士の対応③:兄弟間の関係調整と分割案の提示
D 様は「家を守りたい」という強い希望をお持ちでした。
一方、弟は「現金が少しもらえればよい。面倒を避けたい」という意向。
三男も「兄に任せたい」という立場だったため、
行政書士として次の分割案を提示しました。
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自宅不動産:D 様が単独相続
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預貯金:3 人で法定相続分の割合で按分
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ただし、固定資産税など D 様の負担を考慮し、
“現金の受け取りは弟 2 人で多少調整”
兄弟全員が納得し、協議書の作成に進むことになりました。
■行政書士の対応④:遺産分割協議書の作成と押印調整
不在者財産管理人を立てずに済んだことで、
手続きは通常の遺産分割協議で進行。
行政書士が協議書を作成し、
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連絡の取りづらい弟との郵送調整
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三男の署名押印
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住民票と印鑑証明の取得支援
をすべて窓口として実施しました。
書類が揃った段階で、
行政書士が金融機関・法務局(自宅不動産の相続登記は提携司法書士)と連携し、手続きを円滑に終了。
■解決のポイント
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本籍・附票・除票を丁寧に追うことで“行方不明扱い”を回避
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不在者財産管理人を使わずに済んだため、
数十万円~の費用と数か月の時間を節約 -
兄弟間の意思調整を行政書士が中立的に行い、
感情的対立をゼロに抑制 -
遺産分割協議書の作成・署名押印調整・金融機関手続きを一括支援
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ご家族が直接言いにくい内容も、行政書士が代わりに丁寧に説明し、
スムーズな合意形成を実現
最終的に D 様は
「行方不明だと思っていた弟と冷静に話せたことで、家族関係も少し修復した」
とおっしゃっていました。
■他の解決エピソード
不在者の場合や、連絡の取れない場合とは少し違いますが、相続人の中に
刑務所に服役中の方がいらっしゃいました。幸いその方の刑期は比較的
短い方でしたが、他の相続人から早く協議を進めたいとの強い希望があり、
刑務所に事情を話し、本人が拇印(印鑑証明書は取れません)で協議書に
押印し、刑務所長が本人であることの証明(奥書証明といいます)を添付して
協議書を成立させることができました。
■FAQよくある質問
Q: 話で出てきた「戸籍の附票」とはどのようなものですか
A:附票とは戸籍と一体になっているもので、その戸籍の時間的な期間内
であれば、住民票の住所データの変遷が記録されているものです。戸籍を
出て新しく戸籍を作った場合や、結婚して転籍した場合などはその時点で
、データは途切れてしまい、新しい戸籍に付いている附票を取る必要が
あります。
本件は、当事務所の【相続手続フルサポート】内で対応しました。
費用の目安はこちらをご参照ください。
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