つだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗

【解決事例】「身寄りのない大叔母」続編-遺言執行と相次ぐ親族の逝去―預金の分割と不動産持分の集約、一歩先の安心を形にした軌跡

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【解決事例】「身寄りのない大叔母」続編-遺言執行と相次ぐ親族の逝去―預金の分割と不動産持分の集約、一歩先の安心を形にした軌跡

【解決事例】「身寄りのない大叔母」続編-遺言執行と相次ぐ親族の逝去―預金の分割と不動産持分の集約、一歩先の安心を形にした軌跡

1. はじめに:一見シンプルに見えた「大叔母の遺言」

身寄りのない大叔母(Aさん)は、生前に「自分の全ての財産を親族たちに分け与える」という内容の公正証書遺言を残していました。

しかし、実際に相続が発生したときには、時の経過とともに登場人物たちの状況が変わり、手続きは非常に複雑なものとなっていました。当事務所にご相談いただいた長女Dさんからのご依頼は、この「Aさんの遺言執行」と、その手続きの途中で発生してしまった「母Cさんの相続(数次相続)手続き」でした。

 

2. 登場人物と、絡み合う関係性

今回の事例に登場する人物の相関関係は以下の通りです。

A(遺言者):身寄りのない大叔母(令和元年12月13日 逝去)

B(Aの甥):受贈者の一人。【Aより先に死亡(先死)】

C(Bの配偶者・母):受贈者の一人。【Aの後に死亡(後死・令和5年12月30日 逝去)】

D・E・F(BとCの子供たち):受贈者(Dさんが今回の相談・依頼者。長女)。

G(Aの姪):Aさんの「唯一の法定相続人」。

X(Dの長男):Fさんから全ての持分を譲り受ける、次世代の承継者。

 

3. 本事例の大きな難所と、全体の権利・相続分の内訳

Aさんは遺言で「すべての財産(預貯金・不動産)を、B、C、D、E、F、Gの6名に遺贈する」という内容を残していました。しかし、これが手続きを非常に苦労させる原因となりました。

 

難所①:Bさんの「先死」による預貯金の遺贈の失効

受贈者の一人であるBさんは、遺言者Aさんよりも先に亡くなっていました(先死)。民法の原則通り、Bさんへの遺贈(1/6)は無効(失効)となります。自動的にその子供(DEF)へ代襲遺贈はされず、失効した1/6の行方は、Aさんの唯一の法定相続人であるGさんが取得することになります。

 

難所②:Cさんの「後死」による数次相続の発生

もう一人の受贈者であるCさんは、Aさんが亡くなった後に逝去されました(後死)。この場合、Cさんが一度有効に引き継いだ権利(1/6)を、Cさんの法定相続人である子供たち(D・E・Fの3名)が法定相続分で引き継ぐ形(数次相続)になります。結果として、Cさんの持ち分1/6は、DEFがそれぞれ3分の1ずつ(全体の1/18ずつ)取得することになりました。

これにより、最終的な権利(相続分)の内訳は以下の通りとなりました。

 

【表①:最終的な権利・相続分の内訳】

登場人物 当初の遺言内容 個別事由と法的な帰属 最終的な取得割合
(預金の分配割合)
B(甥・先死) 1/6 Aより先に死亡したため遺贈は失効(Gが取得) 0 (失効)
C(配偶者・後死) 1/6 Aの後に死亡したため有効成立(子供DEFが数次相続) 0 (数次相続)
D(長女・依頼者) 1/6 自身の遺贈分(3/18) + 母Cからの相続分(1/18) 4/18
E(子供) 1/6 自身の遺贈分(3/18) + 母Cからの相続分(1/18) 4/18
F(子供) 1/6 自身の遺贈分(3/18) + 母Cからの相続分(1/18) 4/18
G(姪・法定相続人) 1/6 自身の遺贈分(3/18) + Bの失効分(3/18) 6/18 (1/3)

4. 預金の遺贈:法律の割合通りに綺麗に分割

上記の計算(表①)をもとに、大叔母Aさんの遺産である「預貯金」については、トラブルなく法律の割合通りに1円単位まで正確に分配し、円満にスピード解決することができました。

預金に関してはこれで完了となりましたが、実務上の本当の難所は、ここから解説する「不動産(土地・建物)」の処理でした。

 

5. 不動産の持分移動:親族間の不安を解消する「持分の集約」

不動産の手続きを最も難しくしていたのは、対象不動産(土地・建物)に、もともとA・C・D・Fらの「共有持分」が複雑に入り組んでいた点です。

そのまま遺言や数次相続の通りに権利通りに登記してしまうと、Fさんも持分を持つことになります。しかし、依頼者である長女Dさんには、将来を見据えた大きな不安がありました。

【長女Dさんの賢明なご判断】 「Fは金銭管理に疎く、将来の固定資産税も払い続けることができないかもしれない。不動産の共有持分を持たせるのは、今後の管理や将来の売却・維持の上でも非常にリスクが高い……」

そこで当事務所がサポートに入り、関係者の合意形成を行った上で、最終的に「Fさんがもともと持っていた持分と、今回Aさんから遺贈された持分のすべてを、Dさんの長男であるXさん(Fさんから見れば甥)へ生前贈与する」というスキームを組み立てました。

これにより、Fさんの将来の経済的・管理的負担を完全に無くし、不動産の管理権を次世代の頼れる担い手であるXさんへ綺麗に集約することに成功しました。

土地と建物の具体的な持分の動きは、以下の表の通りです。

■ 土地の持分の流れ

土地名義人 ① 現状の登記持分 ② A遺言執行による動き ③ C相続・贈与の動き ④ 最終的な登記持分
A(大叔母) 3/10 C・D・Fへ各1/10移転 0
C(母) 4/10 +1/10 取得 (計5/10) 全持分(5/10)をDが相続 0
D(長女) 3/10 +1/10 取得 (計4/10) Cの持分 5/10 を全て相続 9/10
F(子供) 0 +1/10 取得 持分 1/10 を全てXへ贈与 0
X(D長男) 0 Fから 1/10 の贈与を受ける 1/10

■ 建物の持分の流れ

建物名義人 ① 現状の登記持分 ② A遺言執行による動き ③ C相続・贈与の動き ④ 最終的な登記持分
A(大叔母) 1/6 Fへ 1/6 すべて移転 0
C(母) 2/6 全持分(2/6)をDが相続 0
D(長女) 2/6 Cの持分 2/6 を全て相続 4/6 (2/3)
F(子供) 1/6 +1/6 取得 (計2/6) 計 2/6(既存分+遺贈分)を全てXへ贈与 0
X(D長男) 0 Fから 2/6 の贈与を受ける 2/6 (1/3)

6. 専門家からのメッセージ:ただ手続きをするだけでなく「一歩先の安心」を

今回のケースは、単に「遺言通りに機械的に登記を書き換える」だけでは、将来的に固定資産税の未納問題が発生したり、共有者がさらに増えて不動産が凍結・売却不能になってしまうリスクをはらんでいました。

依頼者であるDさんの「家族の将来を守りたい」という賢明なご判断を受け、当事務所が「遺言執行」「数次相続」「生前贈与」という3つの法的手続きをワンストップで組み合わせることで、次の世代(長男Xさん)へスムーズに資産を引き継ぐ堅牢な基盤を作ることができました。

相続は、法律の条文通りに分けることだけが正解ではありません。ご家族ごとのリアルな不安や性格、将来の管理体制に寄り添い、最適な着地点をご提案することこそが、私たち専門家の役割です。

「我が家も少し複雑かも……」「将来の管理に不安な親族がいる」と思われた方は、ぜひお早めに当事務所までご相談ください。

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