【船橋市(津田沼駅周辺)の解決事例】認知症が進行する前に家族信託を導入し、実家売却と相続トラブルを未然に防いだケース
本件は、船橋市にお住まいの方からご相談いただいた相続・遺言手続きの解決事例です。
当事務所では、相続人調査や遺産分割書作成などの実務対応を通じて、円満な解決をサポートしました。
船橋市にお住まいのMさん(78歳男性)は、一人暮らしで生活していましたが、最近物忘れが増え、近所のスーパーで財布を紛失するなど、認知機能の低下が目立ち始めていました。
Mさんには長男A(船橋市)、長女B(習志野市)の2人の子がいます。
Mさんの財産は次のとおりです。
自宅不動産(船橋市):評価額 約2,300万円
預貯金:1,200万円
有価証券:400万円
合計:約3,900万円
Mさんは「先々は施設に入るかもしれない。その時には自宅を売却して資金に充てたい」と考えており、長男Aも「父のことは私が中心となって支える」と話していました。しかし長女Bは「将来の相続を踏まえると、不動産だけ兄に有利になるのでは」と不安を抱えており、家族間で意見の食い違いが表面化していました。
◆放置するとどうなるか(法的リスク)
Mさんのように認知症が進行する可能性があるケースでは、次のリスクが非常に高いといえます。
① 認知症が進行すると自宅が売却できなくなる
不動産売却には “意思能力” が必要。
最高裁判例(最判昭和57年3月4日)では、意思能力の欠如が認められた契約は無効とされ、成年後見制度を利用する必要が生じます。
しかし成年後見制度では、
自宅の売却には家庭裁判所の許可が必要
原則として被後見人の利益が最優先
柔軟な資金管理は難しい
という制約が生じます。
② 相続時に「自宅の扱い」で争いが発生する可能性
民法899条(相続の一般的効力)では、死亡と同時に権利義務が承継され、特定の財産が偏ると争いの原因となります。
また、民法902条は遺言の自由を認める一方、遺留分(民法1042条)により完全な自由は認められません。
つまり、この家庭では
「生前の資産管理」+「将来の相続トラブル防止」
の両面から、早期対策が必須でした。
◆当事務所が提案した解決スキーム
当事務所では次の3点を中核とする「家族信託+遺言」のハイブリッド型プランを提案しました。
① 長男Aを受託者とする家族信託契約を締結
財産管理権限を長男に集中させ、柔軟な対応を可能に。
信託財産として
自宅不動産
預貯金の一部
を設定し、
目的:Mさんの生活費・医療費の確保/将来の施設入居資金の確保
信託契約の中に
自宅売却の権限
売却代金の信託口口座への振込
資金の使途(生活費・介護費用等)
を明確に記載し、認知症発症後もスムーズな売却が可能な構造を整えました。
② 長女Bの不安を解消するため「信託監督人」を設定家族信託は自由度が高い一方、受託者の暴走リスクを懸念するケースが実務上多く見られます。
そこで、長女Bの希望により、
信託監督人=長女B
を設定。
これにより、
信託財産の管理
自宅売却時の手続き
資金の使用状況
が透明化し、長女の「財産が不当に長男に偏るのでは」という不安を解消しました。
③ 相続対策として「遺言書」も併用
信託財産は信託契約が優先するものの、それ以外の財産については相続が発生するため、
遺言書(公正証書)も同時に作成。
預貯金の残額
有価証券
信託終了後の残余財産の帰属
について、長男・長女が納得できる分配内容とし、遺留分侵害リスクを排除しました。
◆最終的な成果
認知症が進行しても 自宅の売却が確実に可能 な状態を確保
長男・長女双方が透明性に納得し、兄妹間の争いを回避
相続時の遺留分問題もクリア
Mさん自身も「これで安心して暮らせる」と満足された
自宅売却のタイミングを逃さず、施設入居費用も確保できる構造が完成
Mさんのご家族は「もっと早く相談すればよかった」と話され、
家族信託+遺言の併用が最も効果を発揮する典型的なケースとなりました。
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