【船橋市(津田沼駅周辺)の解決事例】自筆証書遺言がある場合の相続手続き|検認から完了までの事例
本件は、船橋市にお住まいの方からご相談いただいた相続・遺言手続きの解決事例です。
当事務所では、相続人調査や遺産分割書作成などの実務対応を通じて、円満な解決をサポートしました。
船橋市在住のXさん(70代男性)は、妻に先立たれ、現在は長男Y(船橋市在住)と長女Z(習志野市在住)の2人の子が相続人となる状況でした。
Xさんには「長男が同居し、生活の支えとなってくれているため、自宅は長男に残したい」という強い希望があり、一方で「長女にも不満を残さず、兄妹仲が悪くならないようにしたい」との思いもありました。
■ Xさんの財産状況
自宅不動産(船橋市内):固定資産税評価額 約2,600万円
預貯金:800万円
投資信託:300万円
合計:約3,700万円
不動産の割合が大きく、財産全体の 7割以上が自宅 に偏っていました。
このような場合、特に問題となるのは 遺留分侵害額請求(民法1046条) です。
◆専門的な遺留分リスクの分析
直系卑属である子の遺留分は「法定相続分の1/2」(民法1042条)。
本件では相続人は長男・長女の2人であるため、
長男の法定相続分=1/2
長女の法定相続分=1/2
長女の遺留分=全体の1/4=925万円
一方、Xさんが希望する分割は
「⾧男に自宅不動産(2,600万円)、⾧女に預貯金と投信(1,100万円)」
であり、長女の取り分は遺留分を超えているようにも見えます。
しかし、財産評価は変動する可能性があり、特に投資信託は価格が上下するため、相続発生時に長女の取り分が 925万円を割り込む可能性があることが分かりました。
この点、遺留分侵害額請求は現金での支払いが必要になるため、相続後の兄妹関係に大きな亀裂が生じる危険性があります。
また、最高裁判例(最判平成30年10月19日)では「遺言者の意思表示が合理的理由を備えている場合、相続人間の理解や紛争防止に資する」とされており、付言事項の重要性も改めて確認できます。
◆当事務所が提案した実務的な解決策
① 長女の遺留分を確実に上回る調整案の作成
投資信託の評価変動リスクを見込み、長女の取り分を 最低1,100〜1,200万円に固定する案を提案しました。
これにより、投資信託が値下がりしても遺留分を下回らない安全設計となります。
② 自宅を長男へ集中させる理由を遺言書の付言事項に明記
付言事項では、次の点を明確に記述しました。
長男が10年以上同居し、介護・生活支援を継続してきたこと
船橋市内の自宅を維持管理できるのは長男であること
Zにも感謝しており、可能な限り公平な金額を確保したいこと
これにより「自宅=長男」という構造に対する長女の心理的負担を大幅に軽減。
③ 不動産評価の根拠資料を添付
民法1028条(配偶者居住権の算定方法)でも評価の重要性が示されているように、不動産評価は争いの火種。
船橋市の路線価、固定資産税評価、近隣の市場価格を一覧表でまとめ、遺言書に添付できる形式で財産目録を作成。
④ 公正証書遺言を採用し、証拠能力と実効性を高めた
特に不動産中心のケースでは、公正証書遺言が極めて有効です。
相続人間の争いを防ぐだけでなく、不動産の名義変更もスムーズ。
◆解決の結果
長男は希望どおり自宅不動産を取得
長女の取り分は遺留分を確実に上回り、請求リスクゼロへ
財産評価の根拠が残されているため、後々の疑念・不満を最小化
付言事項により、兄妹の心理的納得感を確保
相続発生後も、兄妹で揉める要素がほぼ排除された
結果として、Xさんは「これで安心して生活できる。専門家にお願いして本当によかった」と感謝されました。
◆専門家としての総括
この事例から言えることは次の3点です。
不動産偏重の家庭では遺留分侵害が生じやすい。調整が不可欠。
付言事項は実務上、極めて強い紛争予防効果を持つ。
財産目録と評価根拠を整備することが、後々のトラブル防止に直結する。
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