つだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗

【習志野市(大久保)の解決事例】遺留分侵害額請求を見据えた遺言書調整でトラブルを未然防止したケース

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【習志野市(大久保)の解決事例】遺留分侵害額請求を見据えた遺言書調整でトラブルを未然防止したケース

【習志野市(大久保)の解決事例】遺留分侵害額請求を見据えた遺言書調整でトラブルを未然防止したケース

本件は、習志野市で相続・遺言に関するお悩みを抱えていた方からのご相談事例です。
行政書士が状況を整理し、必要な相続手続きを一つずつ進めることで解決に至りました。

習志野市にお住まいのAさん(70代女性)は、ご主人を亡くされて4年が経過し、自身も体力の衰えを感じ始めたことから、「子どもたちに揉め事を残したくない」と考え、当事務所に遺言書作成のご相談に来所されました。Aさんには、長男B(習志野市)、長女C(船橋市)のお二人の子どもがいます。

Aさんの財産は以下のとおりです。

自宅不動産(評価額:約2,800万円)

預貯金(京葉銀行、約600万円)

上場株式(約300万円)
合計:約3,700万円

Aさんは「長男Bが近くに住んで家の管理もしてくれているので、自宅不動産はBに残したい。でも長女Cにも不公平感を与えたくない」と希望されていました。
しかし、Aさんが希望する遺産配分は 「自宅は長男へ、預貯金・株式は長女と折半」 という内容であり、金額換算すると 長男が受け取る財産=約2,800万、長女=約900万。
長女の取り分は明らかに少ないため、遺留分侵害額請求(民法1046条)を受けるリスクがありました。

 

◆専門的なリスク分析

民法1042条および1046条では、直系卑属には「法定相続分の1/2」が遺留分として認められています。
このケースでは、法定相続分は長男・長女とも1/2。したがって 長女の遺留分=全体3700万円の1/4=925万円。

つまり、
長女の最低保障額(遺留分)=約925万円
なのに、Aさん案では 長女の取り分=約900万円 と下回ってしまうため、遺留分侵害額請求の対象になります。

またAさんは「子どもたちの仲が悪くないので大丈夫だと思う」とおっしゃっていましたが、遺留分を請求するかどうかは 子の配偶者や生活状況に左右されることが多いことを説明しました。
実務上、トラブルの8割は“将来の配偶者・義理家族”から生まれるため、Aさん自身の感覚だけで判断するのは危険です。

◆当事務所が提案した解決策

当事務所では、以下の3つのアプローチを行いました。

① 長女の遺留分を確保するため、預貯金の一部を上乗せ

長男に贈与したい自宅不動産はそのまま維持しつつ、長女Cの取り分が 遺留分925万円を確実に上回るよう、預貯金の配分を見直しました。

結果、

長女:預貯金+株式=1,050万円

長男:自宅不動産=2,800万円

となり、遺留分侵害リスクはほぼゼロに。

② 遺留分清算を想定した付言事項の作成

長男が自宅を取得する理由(管理、介護への協力など)を遺言書の付言事項に丁寧に記載。
最高裁判例(最判平成30年10月19日)においても、遺言者の意思の丁寧な表明は紛争防止に効果があると指摘されています。

③ 相続発生後の手続きをスムーズにするため、財産目録を正確に作成

不動産は評価額と根拠(路線価)、株式は銘柄別評価を添付し、争いの余地を残さない資料を準備。

 

◆最終的な成果

調整後の遺言書では以下のメリットが実現しました。

長男は希望どおり自宅を確保

長女は遺留分を超える利益を確保(請求の必要がなくなる)

相続発生後のトラブルがほぼゼロに

遺言内容の合理性が高まり、家族の理解を得られやすくなる

Aさんは「こんなに細かい調整が必要だとは思わなかった」「自分だけで遺言を書くのは危険ですね」とおっしゃり、専門家の関与の重要性を感じておられました。

◆行政書士がまとめたポイント(専門家視点)

遺留分の理論的な計算と、実務上の“感情面のリスク”は別物である。

「不動産を誰に渡すか」で相続トラブルはほぼ決まる。

遺言書は内容よりも “不満を生まない構造” を作ることが重要。

財産目録の正確性は争いを未然に防ぐ最大の武器。

最高裁判例を踏まえ「理由の説明(付言事項)」を書くことで、相続人の理解度が格段に上がる。

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