つだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗

相続財産に借金が含まれていた場合の対応(習志野市・船橋市向け) ——相続放棄と限定承認の違いまで踏み込む実務解説

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相続財産に借金が含まれていた場合の対応(習志野市・船橋市向け) ——相続放棄と限定承認の違いまで踏み込む実務解説

相続財産に借金が含まれていた場合の対応(習志野市・船橋市向け) ——相続放棄と限定承認の違いまで踏み込む実務解説

2025/12/07

■ はじめに

相続を考えるとき、多くの方は「家や預金といったプラスの財産」を想像します。しかし、習志野市・船橋市のご相談では、“亡くなった親に借金があるかどうかわからない” というケースが非常に増えています。

とくに
・昔のカードローン
・住宅ローン残債
・事業資金の借入
・税金・国保・介護保険料の滞納
・家賃の未払い
など、相続開始後に判明することも珍しくありません。

本記事では、地元で実際に多いパターンを踏まえ、相続財産に借金が含まれる可能性があるときの正しい判断方法 を行政書士として解説します。

■ 1 借金の調査は「最初の3週間」が最重要

相続人は、民法上「相続開始を知ってから3ヶ月以内」に
① 単純承認(借金も含め全部相続)
② 限定承認(プラスの範囲でマイナスを返済)
③ 相続放棄(借金を引き継がない)
を選ぶ必要があります。

習志野市・船橋市では特に、
・銀行の書類がどこにあるか分からない
・カード会社から請求が来て初めて知った
・借り入れ先が多く、家族が把握していない
という相談が非常に多く、3ヶ月以内に判断できないまま期限が迫る 傾向があります。

調査すべき項目は以下です。
・通帳の入出金履歴
・クレジットカード利用明細
・税金の督促状
・残積立金・賃料の未払い
・消費者金融の借入情報(JICC・CIC)
・自動車ローン、住宅ローンの残債
行政書士が代理取得できるものもあり、亡くなった直後に一緒に整理を開始することが最善です。

■ 2 相続放棄を選ぶべきケース

次のような場合は、習志野・船橋でも相続放棄がもっとも選ばれています。

● 借金の総額が分からない
● マイナス財産の方が多そう
● 生前に金銭トラブルが多かった
● 多重債務の可能性がある
● 相続人間で債務を引き受けたくない
● 自宅が賃貸で不動産がない

相続放棄は家庭裁判所への申述が必要で、書き方・添付資料・期限管理が非常に重要 です。
とくに最近増えているのが
「相続放棄したつもりが、形式不備で受理されていなかった」
という再相談です。

行政書士としては、

戸籍の整備

相続人関係説明図の作成

必要資料の収集

放棄理由の整理

郵送提出の管理
など、提出までの一連のサポートが可能です。

■ 3 限定承認とは?

限定承認は、
“プラスの財産の範囲内でマイナスを返済する”
という制度ですが、実際は非常に手続きが煩雑です。

・相続人全員の同意が必要
・家庭裁判所での審判
・財産目録の提出
・官報公告
・清算手続き
など、一般のご家庭で選ばれることはほとんどありません。

しかし、習志野市・船橋市で例外的に有効なケースもあります。
● 相続した不動産に思い入れがあり手放したくない
● 借金はあるが、プラスの財産がそれなりにある
● 家業・事業を引き継ぐ必要がある
これらの場合、行政書士が財産調査・目録作成をサポートし、弁護士と連携して進めるケースが増えています。

■ 4 借金があった場合に“やってはいけないこと”

習志野市・船橋市でもトラブルとして多いのが次の行為です。

● 亡くなった親の預金を引き出して使ってしまう
→ 法律上「単純承認」とみなされ、相続放棄ができなくなる危険

● 自宅に届いた請求書を放置する
→ 郵便が転送され、他の相続人に迷惑がかかる

● 親名義の車を勝手に売却する
→ 財産処分とみなされ、放棄不可となる恐れ

「何も触らない・何も処分しない・何も払わない」
これが借金が疑われるときの鉄則です。

■ 5 習志野・船橋で実際にあった相談例

● ケース1:借金が300万円あるかもしれないが、通帳が見つからない
→ 行政書士が金融機関調査 → 相続放棄で解決。

● ケース2:父のカードローンの請求が突然届いたが、家の名義は父のまま
→ 不動産の時価と借金額を比較 → 限定承認を選択。

● ケース3:母の税金の滞納が50万円判明
→ 滞納分を確認し、預金の残高を精査 → 手続き負担が大きいため放棄。

■ 6 この問題は“早く相談した方が得”な数少ない相続手続き

相続放棄・限定承認は、
期限が過ぎると取り返しがつかない
という点で、ほかの相続手続きと大きく違います。

習志野市・船橋市で借金の疑いがある相続が発生したら、
亡くなってから2週間以内
に一度ご相談されることを強くおすすめします。

 

初回相談は無料です。
急ぎの案件も可能な限り即日対応いたします。

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つだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗
千葉県習志野市津田沼1-13-24-205
電話番号 : 047-406-5995


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