つだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗

遺言書がない場合の不動産相続手続き(習志野市・船橋市向け) ——実務的手順と行政書士のサポート範囲を徹底解説

相続の相談をしてみる

〒274-0825 千葉県船橋市前原西6-5-2-307
[営業時間] 8:00 ~ 17:00  土日祝日相談可能です

遺言書がない場合の不動産相続手続き(習志野市・船橋市向け) ——実務的手順と行政書士のサポート範囲を徹底解説

遺言書がない場合の不動産相続手続き(習志野市・船橋市向け) ——実務的手順と行政書士のサポート範囲を徹底解説

2025/12/07

■ はじめに

遺言書が存在しない場合、相続人間での不動産相続はトラブルになりやすく、習志野市・船橋市でも多くの相談が寄せられます。

・兄弟姉妹が複数いて意見が分かれる
・親の自宅や土地を誰が取得するか決まらない
・不動産に抵当権やローンが残っている

こうしたケースでは、法律に沿った手続きを正しく行うことが重要です。本記事では、実務的な流れと行政書士が対応できる範囲を解説します。

■ 1 相続人の確定

まず必要なのは、相続人の確定です。
習志野市・船橋市では、戸籍謄本を用いて次の手順で確認します。

被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得

相続人全員の戸籍を収集

相続関係説明図を作成

この作業をきちんと行うことで、遺言書がない場合でも法律通りに相続人が特定できます。

 

■ 2 遺産分割協議

相続人が確定したら、遺産分割協議を行います。

不動産の評価額を算出
土地や建物の固定資産税評価額や路線価を参考にします。

共有割合の決定
法定相続分を基本に話し合い、全員の合意を得ることが必要です。

協議書作成
協議がまとまったら、署名・押印して書面化します。
行政書士はこの協議書作成を代行し、法的形式を整えることが可能です。

■ 3 名義変更(登記)の手続き

不動産の相続登記は法務局で行います。

必要書類は以下の通りです。

被相続人の戸籍謄本

相続人全員の戸籍謄本

遺産分割協議書(全員署名済み)

固定資産評価証明書

行政書士は、書類の整備や法務局提出書類の作成補助を行うことで、登記のスムーズな進行をサポートできます。

 

■ 4 注意点:共有不動産のリスク

遺言書がない場合、複数人で不動産を共有することになりますが、以下の問題が起きやすいです。

使用方法で意見が対立

修繕費や税金負担の不均衡

売却が難しい

これを避けるため、行政書士の立会いのもと、早期に協議書でルールを明確化することが重要です。

■ 5 ケーススタディ(習志野市・船橋市の実例)

ケース1:兄弟3人で実家の土地を相続

協議書作成を行政書士がサポート

評価額を確認し、法定相続分に応じて現金で調整

登記手続きを代行し、無事名義変更完了

ケース2:親名義のマンションが1棟あり相続人複数

長男が住み続けたい希望

他の相続人は換金を希望

遺産分割協議書に換金・分配の条件を明記し、行政書士が文案作成

トラブル回避で手続き完了

 

■ 6 行政書士ができることとできないこと、

できること

相続人調査・戸籍収集

遺産分割協議書の作成

必要書類の整備・申請補助

 

できないこと

相続登記そのものの申請(司法書士が担当)

相続税申告(税理士が担当)

紛争解決の代理(弁護士が担当)

■ 7 まとめ・相談のご案内

遺言書がない不動産相続は、早期対応がトラブル防止につながります。

つだぬま相続相談室では、習志野市・船橋市での不動産相続に関する書類作成・相談をサポート。

相続人の特定

遺産分割協議書作成

関係書類整備

初回相談は無料で、即日対応も可能です。
不動産相続でお困りの方は、お気軽にご連絡ください。

----------------------------------------------------------------------
つだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗
千葉県習志野市津田沼1-13-24-205
電話番号 : 047-406-5995


----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。