つだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗

【船橋市(北習志野駅周辺)の解決事例】相続人が協力しないときはどうする?遺産分割の進め方

相続の相談をしてみる

〒274-0825 千葉県船橋市前原西6-5-2-307
[営業時間] 8:00 ~ 17:00  土日祝日相談可能です

【船橋市(北習志野駅周辺)の解決事例】相続人が協力しないときはどうする?遺産分割の進め方

【船橋市(北習志野駅周辺)の解決事例】相続人が協力しないときはどうする?遺産分割の進め方

本件は、船橋市にお住まいの方からご相談いただいた相続・遺言手続きの解決事例です。
当事務所では、相続人調査や遺産分割書作成などの実務対応を通じて、円満な解決をサポートしました。

船橋市在住の50代男性Jさんからのご相談。
「弟が遺産分割協議の話し合いにまったく応じない。電話もメールも返信なし。このままでは相続手続きが進まない」というものでした。

被相続人はJさんの母。相続人は、

Jさん(長男)

妹Kさん

弟Lさん
の3人兄弟。

預貯金は約600万円、実家(評価1,400万円)は空き家状態。
兄弟仲は悪くないものの、弟Lさんだけが“連絡を取らない”状態になり、相続開始から半年が経過していました。

 

■1 相続は「全員一致」で進める必要がある

行政書士として最初に説明したのは、
相続分割は相続人全員の参加が必須であるという原則です。

■民法の根拠

民法907条1項(遺産分割協議の全員一致原則)
「共同相続人は、協議によって、遺産の分割をすることができる。」

つまり “1人でも欠ければ協議は成立しない” のが基本ルールです。
Jさんはこの条文を確認し「やはり弟の不参加は大きな問題だ」と認識を強めました。

■2 まずは“専門家を通じた正式な連絡”から

行政書士として、弟Lさん宛に 内容証明に準じた書式で協議参加を促す文書 を送付しました。
(※内容証明の送付自体は行政書士の業務外ですが、文案作成や郵送サポートは可能)

文書では、

遺産の概要

協議に参加する必要性

民法907条に基づき協議が停滞している事実

今後の具体的スケジュール
を明記しました。

これによって、Lさんは
「自分が放置すると兄弟に迷惑がかかる」
という現実を理解し、郵送から10日後に連絡が入りました。

■3 協議が進まない原因は“金額の不安”だった

話を聞くと、Lさんが協議に参加しなかった理由は、
「実家を売却するのは構わないが、いくら手元に入るのか分からない。兄の意見に流されるのも不安だった」
というものでした。

この心理は珍しいものではありません。

そこで行政書士として、

財産目録の作成

不動産の評価提示

売却時の概算取引額の予測

相続分(法定相続分)の金額算定
を第三者の立場で行い、「見える化」しました。

 

■4 最高裁判例を示し、協議の合理的な方向性を提示

実家売却の可否については、JさんとKさんが「売りたい」、Lさんは「売ってもいいが慎重に」という立場。

ここで、参考として最高裁の次の判例を説明しました。

■【最高裁昭和57年3月18日判決・民集36巻3号481頁】

「遺産分割において、共有状態の不動産の分割方法は、現物分割を原則としつつも、事情により換価分割(売却して金銭で分ける)も許容される」

今回のように

相続人が複数

実家を誰も利用しない

維持費(固定資産税・管理費)の負担が発生する
という場合は、“換価分割が現実的”であることを法的に説明できます。

この判例の提示によって、Lさんも「売却する方向で納得」し、全員が同じ方向へ歩み寄れました。

■5 遺産分割協議書の作成

協議では、次のような内容で合意しました。

実家は3人の共有名義で売却する

売却代金から必要経費(仲介手数料・測量費等)を差し引いた残額を3等分

預貯金600万円も法定相続分どおり3等分

古い家財処分費は遺産から控除

行政書士として、
・遺産分割協議書
・財産目録
・売却に必要な書類一式の準備サポート
を行いました。

 

■6 売却もスムーズに進み、兄弟関係も回復

実家はすぐに買主が見つかり、3人の手元にはほぼ均等な金額が入りました。

特に印象的だったのは、Lさんが最後に言った言葉です。
「専門家が間に入ってくれたから、安心して兄弟と話せた。最初から相談していればよかった」

Jさんも、
「家族だけでは絶対にまとまらなかった。法的な根拠を示してもらえたのが大きかった」
とおっしゃっていました。

 

■7 今回の事例から分かるポイント

●1人でも参加しなければ協議は成立しない(民法907条)

→ だからこそ専門家による“正式な連絡”の意味が大きい。

●不安・誤解・情報不足が“連絡拒否”の根本原因

→ 財産を見える化することで解決に近づく。

●判例を根拠にすると、協議の方向性が明確になる

→ 最高裁昭和57年3月18日判決は「換価分割」を説明する際に非常に有効。

●行政書士は、協議書・書類作成・手続き調整で、大きな役割を果たせる

→ 船橋市・習志野市でも非常に多いご相談。

この事例とあわせて読まれている解決事例

相続人の一人が“連絡不能”で協議が進まなかったが、行政書士の調査と書類作成で速やかに手続きが完了したケース

相続人同士の不信感から協議が停滞──行政書士が調整役となり、約6か月で遺産整理・分割を完了したケース

 

同じように「相続人同士の意見対立」「遺産分割が止まっている」状況でお悩みの方は、地域別の解決事例や相談窓口も参考にしてください。

船橋市の相続・遺言解決事例一覧はこちら

 

 

船橋市の相続手続き総合ページはこちら

-------------------------------------------

船橋市内全域の相続相談・お手続きに対応しています

つだぬま相続相談室では、船橋駅周辺をはじめ、船橋市内の以下のエリアにお住まいの皆さまから、遺産分割や預貯金解約、名義変更(相続登記)などのご相談を幅広くいただいております。

■ 船橋駅・主要駅周辺エリア 本町、湊町、海神、夏見、北本町、栄町、日の出

■ 東船橋・津田沼・薬円台エリア(当事務所から至近) 東船橋、宮本、市場、駿河台、前原西、前原東、中野木、三山、田喜野井、二宮、飯山満町、薬円台、滝台、七林町

■ 西船橋・下総中山・船橋法典エリア 西船、印内、葛飾町、本郷町、古作、上山町、藤原、馬込町

■ 北習志野・高根台・三咲・二和エリア 習志野台、西習志野、高根台、芝山、新高根、高根町、金杉、三咲、二和東、二和西、咲が丘、八木が谷

■ 船橋北東部・小室エリア 豊富町、鈴身町、神保町、車方町、小野田町、大神保町、小室町

**「自分の住んでいる町名がないけれど相談できる?」**という方もご安心ください。船橋市内全域、フットワーク軽く対応いたします。津田沼隣接の事務所での面談のほか、ご自宅への出張相談も承っております。

 

お客様がやることは、最低限の署名、捺印と印鑑証明書を取っていただくだけです。あとはすべて当事務所が代行します

 

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。