【船橋市(二和向台駅周辺)の解決事例】再婚の場合の相続はどうなる?配偶者居住権を活用した解決事例
本件は、船橋市にお住まいの方からご相談いただいた相続・遺言手続きの解決事例です。
当事務所では、相続人調査や遺産分割書作成などの実務対応を通じて、円満な解決をサポートしました。
船橋市在住の60代男性Fさんが亡くなり、奥様(後妻)であるGさんと、前妻との間に生まれた2人の子(Hさん・Iさん)が相続人となったケースです。
いわゆる「再婚家庭(ステップファミリー)」で、相続においては典型的にトラブルが生じやすい家族構成でした。
ご相談に来られたのは後妻Gさん。
「夫名義の家に今も住んでいるが、前妻の子どもたちから“家を売って現金で分けたい”と言われている。私は住み続けたい。このままでは家を出なくてはいけなくなるのでは…」
と深い不安を訴えていました。
■1 “家を売りたい子どもたち”と“住み続けたい妻”という相反する関係
Fさんが亡くなった時点での財産構成は以下の通りです。
自宅(土地建物):評価約2,200万円
預貯金:280万円
その他の動産:わずか
相続人は3人で、その法定相続分は
後妻Gさん:1/2
子2名:各1/4
となります。
子どもたちHさん・Iさんの主張は明確でした。
「父の財産の大部分は家。家を売却して現金化しないと公平に分けられない」
というものです。
一方Gさんは、
「夫と一緒に暮らしてきた家を手放すことは精神的にも生活面でも大きな負担」
と考えており、双方の主張は真っ向から対立していました。
■2 行政書士として提示した“第三の選択肢”
双方の意見を聞いて感じたのは、
「お金を取りたい子どもたち」と「住み続けたい妻」
どちらの立場も合理的で、どちらも責められない
ということでした。
争いを避けるため、行政書士として次の提案を行いました。
→ 配偶者居住権を設定して、権利を分けて相続する方法
これにより、
Gさんは自宅に“終身で住み続ける権利”を取得
子どもたちは“所有権”を取得し、将来的な活用が可能
となり、双方の利益を損なわない形での分割が可能になります。
■3 配偶者居住権評価額を算定し、具体案を作成
自宅の評価額(2,200万円)をもとに、
Gさんの年齢(当時62歳)で終身の配偶者居住権を算定すると、
その評価額はおおむね 550〜650万円程度 となります。
そこで、次の分割案を提示しました。
●Gさん(妻)
配偶者居住権(約600万円相当)
預貯金から100万円
合計:700万円相当
●子ども2人(Hさん・Iさん)
自宅の所有権(約1,600万円相当)を2人で共有
預貯金の残り180万円を2人で分割
各自:約890万円相当
この案は
「家は売却しないが、子たちの相続分もしっかり確保できる」
という、双方にとって実利の高いものとなりました。
■4 子どもたちの不安を、丁寧な説明で解消
子どもたちが最も心配していたのは、
「母(後妻)がずっと住むなら、自分たちは何も受け取れないのでは?」
という点でした。
そこで行政書士として、
配偶者居住権は“所有権とは別物”であること
家は将来売却や賃貸などの処分が可能であること
母が亡くなった時点で配偶者居住権は消滅し、所有権だけが残ること
いま現金を得るより、将来的に価値が残る資産を取得できるメリット
を、図解と資料を使って丁寧に説明しました。
説明後、Hさん・Iさんはともに
「母が住めるなら安心。父の家を残すことにも意味がある」
と考え方が変化し、スムーズに理解を示してくれました。
■5 遺産分割協議書の作成と登記
最終的に3者が納得し、
●配偶者居住権の設定
●所有権の相続
●預貯金の分割
を明記した遺産分割協議書を行政書士が作成。
その後、法務局で
配偶者居住権の登記
所有権の移転登記
を行い、手続きは無事完了しました。
■6 最終的な結果と家族の言葉
後妻Gさんは、
「家を失わずに済みました。あのまま手探りで話し合っていたら争いになっていたと思います」
と安堵の表情。
子どもたちも
「母も安心して暮らせるし、父の家も守れた。納得できる形になってよかった」
と語ってくれました。
再婚家庭は、相続で対立しやすい構造ですが、
配偶者居住権を使うことで、双方の権利と生活を守れる解決例となりました。
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