つだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗

小規模宅地の特例が適用になり相続税課税を最小限にした事例①

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小規模宅地の特例が適用になり相続税課税を最小限にした事例①

小規模宅地の特例が適用になり相続税課税を最小限にした事例①

特例適用の判断、相続税の計算・申告はあくまで税理士がおこないましたので、念のため

申し上げます。

●相続人は、長男、長女で、配偶者はすでに故人。相続財産は土地(評価額45百万

円)、預貯金、現金合わせて8百万円。合計で相続税の基礎控除額を超えるが、今回の場合は、被相続人名義の土地の上に、同居をしていた長男が家屋を所有している状況なので、

長男が土地を相続すれば、小規模宅地の特例が適用になり、土地の評価額は20%に減額され

るので課税を免れることとなります。

そこで分割案としては、土地を長男、預貯金は長女に相続というものであったが、バランス

く平等ではないと、長男が、長女に対して数百万円の代償金を支払うという案を提示され

まし た。しかし、結局長女はその代償金を受け取ることは辞退され、元々の分割案通りの

遺産分割協議書となりました。ここまでご兄妹の仲が良いと、目から鱗が落ちる思いでし

た。

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