つだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗

小規模宅地の特例が適用になり相続税課税を最小限にした事例②

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【船橋市の解決事例】小規模宅地の特例が適用になり相続税課税を最小限にした事例②

【船橋市の解決事例】小規模宅地の特例が適用になり相続税課税を最小限にした事例②

本件は、船橋市にお住まいの方からご相談いただいた相続・遺言手続きの解決事例です。
当事務所では、相続人調査や遺産分割書作成などの実務対応を通じて、円満な解決をサポートしました。

 

本件は、被相続人がお一人暮らしで亡くなられ、相続人が同居していない状況において、小規模宅地等の特例をどのように適用できるかが大きなポイントとなった相続事例です。
一見すると特例の適用が難しそうなケースでしたが、要件を丁寧に確認した結果、「家なき子特例」に該当することが分かり、相続税評価額を大きく下げることができました。

 

相続の概要

被相続人がお亡くなりになり、配偶者はすでに他界されていました。
相続人は、

長男

長女

の2名です。

相続財産の内容は以下の通りでした。

土地・建物(被相続人が一人暮らし、評価額 約3,000万円)

預貯金 約2,300万円

有価証券 約300万円

合計すると、相続税の基礎控除額を明らかに超える財産であり、相続税申告が必要なケースでした。

 

小規模宅地等の特例が使えないと思われた理由

通常、居住用宅地について小規模宅地等の特例(80%減額)を適用するためには、
「被相続人と同居していた配偶者または親族が、その宅地を相続すること」
という要件を満たす必要があります。

しかし、本件では

長男は被相続人と同居していなかった

長女も同居していなかった

という事情がありました。

そのため、当初は
「誰が不動産を相続しても、小規模宅地等の特例は使えないのではないか」
と考えられそうなケースでした。

 

「家なき子特例」の検討

ところが、小規模宅地等の特例には、いわゆる**「家なき子特例」**と呼ばれる例外的な規定があります。
これは、被相続人と同居していない相続人であっても、一定の条件を満たせば特例の適用が認められる制度です。

 

本件では、長男が以下の要件をすべて満たしていました。

被相続人に配偶者および同居親族がいないこと

相続開始前3年以内に、長男自身またはその配偶者の持ち家に住んでいないこと

相続した宅地を、相続税の申告期限まで所有し続けること

特例が適用できた理由

長男は独身で、相続開始前から賃貸住宅に居住していました。
自己所有の不動産も、配偶者の持ち家もなく、いわゆる「家なき子特例」の要件をすべて満たしていたのです。このため、同居していない長男が自宅不動産を相続したにもかかわらず、小規模宅地等の特例(80%減額)を適用することが可能という、比較的めずらしいケースとなりました。

 

相続税への影響と結果

小規模宅地等の特例を適用することで、土地の相続税評価額は大幅に減額され、相続税額も大きく圧縮されました。もし特例が使えなかった場合には、相続税の負担はかなり重くなっていたと考えられ、
ご相続人の方も「制度をきちんと調べてもらえて本当に良かった」と安堵されていました。

 

まとめ

小規模宅地等の特例は、「同居していないから使えない」と思い込まれがちですが、家なき子特例のような例外規定が適用できるケースもあります。相続税の特例は要件が細かく、判断を誤ると本来減らせるはずの税金をそのまま納めてしまうことにもなりかねません。相続財産に不動産が含まれている場合は、早い段階で専門家に相談することが重要です。

当事務所では、個別の事情を丁寧に確認したうえで、適用できる制度を最大限活用した相続対策をご提案しております。お気軽にご相談ください。

本件は、当事務所の【相続手続フルサポート】内で対応しました。
費用の目安はこちらをご参照ください。

 

同じように「相続人同士の意見対立」「遺産分割が止まっている」状況でお悩みの方は、地域別の解決事例や相談窓口も参考にしてください。

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