つだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗

小規模宅地の特例が適用になり相続税課税を最小限にした事例③

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【船橋市の解決事例】小規模宅地の特例が適用になり相続税課税を最小限にした事例③

【船橋市の解決事例】小規模宅地の特例が適用になり相続税課税を最小限にした事例③

本件は、船橋市にお住まいの方からご相談いただいた相続・遺言手続きの解決事例です。
当事務所では、相続人調査や遺産分割書作成などの実務対応を通じて、円満な解決をサポートしました。

相続財産の大部分が預貯金で、不動産の評価額が比較的低いケースでしたが、小規模宅地等の特例を適切に適用することで、相続税額を可能な限り抑えることができました。

当事務所では、相続人調査から遺産分割協議書の作成、税務上の検討までを丁寧に行い、相続人の方にご安心いただける形で手続きを完了しました。

 

相続の概要とご相談内容

被相続人がお亡くなりになり、配偶者はすでに他界されていました。
相続人は、

長男

長女

のお二人です。

相続財産の内容は、

不動産

土地:評価額 約600万円

建物:評価額 約130万円

預貯金:約4,600万円

という構成でした。

 

不動産の評価額は比較的低い一方で、預貯金の割合が非常に高く、相続税の基礎控除額を超えることが見込まれるケースでした。

 

小規模宅地等の特例の検討

相続税対策として、まず検討したのが小規模宅地等の特例です。
この特例は、一定の要件を満たす宅地について、相続税評価額を最大80%まで減額できる非常に有効な制度です。

 

本件では、被相続人が居住していた土地について、
居住用宅地として小規模宅地等の特例を適用することが可能でした。

 

特例適用後の評価額と課税関係

土地の評価額は約600万円でしたが、小規模宅地等の特例を適用することで、
600万円 × 20% = 120万円
まで評価額を圧縮することができました。

これにより、

土地:120万円

建物:130万円

預貯金:4,600万円

を合計すると、相続財産評価額は約4,850万円となります。

相続人が2名の場合の基礎控除額は、
3,000万円 + 600万円 × 2人 = 4,200万円
となるため、

4,850万円 − 4,200万円 = 650万円
が課税対象金額となりました。

相続税額を抑えられた理由

課税対象金額自体は残りましたが、小規模宅地等の特例を適用しなかった場合と比べると、
課税価格・相続税額はいずれも大幅に抑えられています。

不動産の評価額が小さいため、
「特例を使ってもあまり意味がないのではないか」
と考えられる方も多いですが、実際には数十万円単位で税額に差が出るケースも珍しくありません。

 

ご相談者の反応とまとめ

相続人のお二人は、
「預貯金が多いので相続税は高額になるのではないか」
と当初は心配されていましたが、計算結果と特例適用の効果を丁寧に説明したところ、
相続税額が限りなく少なく抑えられたことに大変喜ばれていました。

相続税対策というと、不動産の評価額が高いケースばかりが注目されがちですが、
金融資産が多い相続であっても、適切な特例を使うことが重要です。

相続財産の内容によって、使える制度や最適な進め方は異なります。
相続税がかかるかどうか不安な方、計算方法が分からない方は、ぜひ相続専門の当事務所にご相談ください。状況に応じた最善のご提案をいたします。

本件は、当事務所の【相続手続フルサポート】内で対応しました。
費用の目安はこちらをご参照ください。

 

同じように「相続人同士の意見対立」「遺産分割が止まっている」状況でお悩みの方は、地域別の解決事例や相談窓口も参考にしてください。

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