つだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗

小規模宅地の特例が適用になり相続税課税を最小限にした事例④

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【習志野市の解決事例】小規模宅地等の特例(貸付事業用宅地)を適用し、相続税負担を抑えた事例

【習志野市の解決事例】小規模宅地等の特例(貸付事業用宅地)を適用し、相続税負担を抑えた事例

本件は、習志野市で相続・遺言に関するお悩みを抱えていた方からのご相談事例です。
行政書士が状況を整理し、必要な相続手続きを一つずつ進めることで解決に至りました。

本件は、相続人が複数名で、不動産や金融資産を含む相続財産が一定額を超えていたことから、相続税の負担をいかに適正に抑えるかが重要なポイントとなった事例です。
当事務所では、相続財産の内容を丁寧に確認し、適用可能な特例を漏れなく検討することで、相続税評価額の圧縮を図りました。

 

相続の概要とご相談内容

被相続人がお亡くなりになり、相続人は

長女

次女

の2名でした。配偶者はすでに他界されており、今回の相続では配偶者控除は利用できない状況でした。

 

相続財産の内容は以下の通りです。

不動産2か所

居宅用不動産(被相続人が一人暮らし、評価額 約3,200万円)

駐車場として賃貸している土地(評価額 約1,200万円、東北地方所在)

預貯金・有価証券などの金融資産 約3,200万円

全体として相続税の基礎控除額を上回ることが見込まれ、相続税申告が必要なケースでした。

小規模宅地等の特例の検討

相続税の負担を軽減するため、当事務所ではまず小規模宅地等の特例の適用可否を検討しました。
小規模宅地等の特例とは、一定の要件を満たす宅地について、相続税評価額を大幅に減額できる制度です。

この特例には、

居住用宅地

事業用宅地

貸付事業用宅地

など、いくつかの類型があります。

 

貸付事業用宅地としての適用

本件では、東北地方にある土地が駐車場として第三者に賃貸されていることから、小規模宅地等の特例のうち
「貸付事業用宅地」
に該当することが分かりました。

貸付事業用宅地では、一定の要件を満たすことで、
相続税評価額を50%減額
することが可能です。

本件の駐車場用地は、もともとの評価額が約1,200万円と比較的小規模であったため、減額後の評価額も大幅とはいえませんでしたが、それでも確実に相続税評価額を圧縮する効果がありました。

特例適用時の注意点

貸付事業用宅地の特例は、

駐車場

アパート

貸店舗

など、土地を貸して収益を得ているケースで利用できる可能性があります。しかし、

一時的な貸付ではないか

事業として継続性があるか

相続開始前後の利用状況

など、細かい要件を満たしている必要があります。

 

特例が使えるかどうかは、見た目だけでは判断できないため、専門家による確認が不可欠です。

相続税申告と結果

本件では、貸付事業用宅地の特例を適用したうえで相続税評価額を算出し、相続税申告を行いました。
評価額の減額幅自体は限定的でしたが、適用できる特例を確実に使うことで、不要な税負担を避けることができました。

 

まとめ

駐車場として土地を賃貸している方は非常に多く、
「評価額がそれほど高くないから関係ないだろう」
と考えてしまいがちですが、小規模宅地等の特例を適用できるかどうかで、相続税額に差が出ることがあります。

 

相続税の申告では、使える特例を見落とさないことが何より重要です。
不動産をお持ちの方、特に賃貸している土地がある方は、相続発生後できるだけ早い段階で専門家にご相談されることをお勧めします。当事務所では、個別の事情に応じた最適な相続税対策をご提案しています。

本件は、当事務所の【相続手続フルサポート】内で対応しました。
費用の目安はこちらをご参照ください。

 

同じように「相続人同士の意見対立」「遺産分割が止まっている」状況でお悩みの方は、地域別の解決事例や相談窓口も参考にしてください。

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