つだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗

相続財産に含まれる「未分割不動産の管理権」問題と実務対応

相続の相談をしてみる

〒274-0825 千葉県船橋市前原西6-5-2-307
[営業時間] 8:00 ~ 17:00  土日祝日相談可能です

相続財産に含まれる「未分割不動産の管理権」問題と実務対応

相続財産に含まれる「未分割不動産の管理権」問題と実務対応

2025/11/25

相続の実務において、財産分割の対象となる不動産は単純に「誰に相続されるか」ということだけでなく、その管理権や利用権についても慎重な対応が求められます。特に、相続開始直後から遺産分割が行われず、複数の相続人で未分割の状態が続く「未分割不動産」がある場合、管理権や使用権を巡るトラブルが発生することが少なくありません。

 

1. 未分割不動産とは何か

未分割不動産とは、被相続人が所有していた不動産のうち、相続人間でどのように分割するかが決まっていない状態のものを指します。通常、遺産分割協議が行われるまでは全相続人が共有者として権利を持っています。この段階で生じる問題として、以下のようなものがあります。

不動産の賃貸収入の分配方法が不明確

修繕費や固定資産税の負担が不明確

一部の相続人による単独使用や管理の独断

実務上、こうした問題は単純な金銭的争いだけでなく、相続人間の人間関係に大きな影響を及ぼすことがあります。

 

2. 管理権の原則と注意点

民法では、共有不動産の管理について次の原則が定められています。

共有者全員の同意が原則
不動産の大規模な修繕や処分には、共有者全員の同意が必要です。例えば屋根の葺き替えや売却などは、1人の相続人だけでは決められません。

日常管理行為は各共有者が可能
日常的な管理、例えば庭木の手入れや簡易な修理は、各相続人が単独で行うことができます。ただし、これも他の相続人の利益を害さない範囲で行う必要があります。

収益は共有者間で按分
未分割不動産を賃貸に出して得られる賃料は、共有者全員で按分します。もし一部の相続人が単独で使用して収益を得た場合には、不当利得として返還請求が可能です。

 

3. 実務上よくあるトラブル例

事例1:賃貸収入の独占

千葉県在住のAさん一家では、亡父の不動産が未分割のまま残っていました。長男Bさんが単独で賃貸契約を締結し、家賃収入を受け取っていたため、妹CさんとDさんが不満を抱え、遺産分割協議に大きな支障が出ました。

この場合、行政書士や弁護士が介入し、収益の按分を行うことで協議を円滑化する必要があります。実務では、収益状況の証明として銀行明細や賃貸契約書の確認が重要です。

事例2:管理費負担の不均衡

習志野市在住の相続人Eさんは、未分割不動産の固定資産税や修繕費を自分だけが負担していたため、他の相続人に対して支払いの請求を行いました。このケースでは、費用の負担割合を決定するために、税額通知書や修繕費領収書の提示が必要でした。

 

4. 実務対応のポイント

管理ルールを文書化する
未分割不動産の管理方法は、口約束ではなく文書で取り決めることが大切です。管理費の負担割合、修繕の意思決定方法、収益の按分方法などを明確化します。

賃貸契約や修繕契約は共有者全員の合意で
収益を生む行為や財産価値を変える行為は、共有者全員の合意を得た上で行います。合意が難しい場合、調停や審判による決定も検討されます。

行政書士による調整の活用
相続未分割状態が長引くと感情的な対立が増えます。行政書士が第三者として間に入り、収益按分や管理費負担を調整することで、円滑な協議につながります。

 

5. まとめ

未分割不動産は、相続実務の中でも見過ごされがちなトラブルの温床です。管理権や使用権、収益の分配を明確化しないまま放置すると、後々の遺産分割協議で紛争が大きくなる可能性があります。

実務では、次の点を意識することが重要です。

収益や費用負担を文書で明確化する

重要な管理行為は共有者全員の合意を得る

必要に応じて専門家に仲介・調整を依頼する

こうした対応を早期に行うことで、相続人間の対立を最小限に抑え、スムーズな遺産分割が可能になります。特に地方都市では、未分割不動産が長期間放置されるケースも多いため、行政書士などの専門家の関与が非常に有効です。

このブログでは、実務で見落とされがちな「未分割不動産の管理権」に焦点を当て、具体事例と対応策を示しました。相続相談を行う際、こうしたニッチな問題を先に整理しておくことで、後々のトラブルを防ぎ、円滑な相続手続きを実現できます。

----------------------------------------------------------------------
つだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗
千葉県習志野市津田沼1-13-24-205
電話番号 : 047-406-5995


----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。