【習志野市(津田沼)の解決事例】 相続人の一人が「相続放棄したつもり」だったが未手続きで、遺産分割が止まったケース
本件は、習志野市で相続・遺言に関するお悩みを抱えていた方からのご相談事例です。
行政書士が状況を整理し、必要な相続手続きを一つずつ進めることで解決に至りました。
相続人の一人が「相続放棄したつもり」だったが未手続きで、遺産分割が止まったケース
〜誤解の多い“相続放棄”の正しい整理と、協議書作成で安全に手続きを完了した例〜
■ご相談内容
習志野市在住の40代男性C様からのご相談。
亡くなった母の相続で、妹が
「私は相続放棄するから勝手に進めていいよ」
と口頭で言っているものの、家庭裁判所での正式な相続放棄手続きはしておらず、
そのまま手続きが完全に止まってしまっている状況でした。
C様は「妹が放棄するなら自分だけで進められる」と誤解し、
金融機関の窓口へ行ったところ、
「相続放棄の書類がないので、相続人全員の署名が必要です」
と説明され、初めて手続きができないことに気づいたとのことです。
■相続放棄に関するよくある誤解
妹様が「放棄する」と言っていたのは、
あくまで 意思表示 に過ぎません。
行政書士が確認したところ、
以下の誤解が重なっていました。
家庭裁判所での正式な相続放棄手続きは行っていない
手続き期限(相続開始から3か月)もすでに過ぎている
放棄していない以上、妹様は“相続人のまま”である
遺産分割協議書にも当然署名が必要
このため、
相続人全員が協議に参加しない限り、
相続手続きは一歩も進まない状態 でした。
■当事務所が行ったサポート
行政書士ができる範囲で、次のように対応しました。
① 戸籍の調査と相続関係説明図の作成
まず相続人を確定させるため、
被相続人の出生〜死亡までの戸籍
C様・妹様の現在戸籍
改製原戸籍
をすべて収集。
これにより、相続人は C様と妹様の2名のみ と確定。
そのうえで、
わかりやすい「相続関係説明図」を作成し、
妹様にも説明できる資料を整えました。
② 妹様への丁寧な説明文書の作成
行政書士として、妹様に対し
相続放棄は家庭裁判所での申述が必要
期限を過ぎているため原則として放棄はできない
遺産分割協議には必ず参加が必要
署名しなければ金融機関・登記・税務の手続きが進まない
これらをわかりやすくまとめた書面を作成し、C様を通じて説明。
妹様は、
「家裁での手続きが必要だとは知らなかった…」
と大きく驚かれていました。
③ 遺産内容の整理と協議案の作成
遺産を一覧化し、
習志野市内の実家不動産
都内の預金
わずかな有価証券
を「遺産目録」として明確化。
そのうえで、妹様の希望を踏まえ、
不動産=兄(C様)、預金の一部=妹様
という協議案を提案。
C様は自宅を維持したい意向が強く、
妹様は現金での清算なら納得できるとのことで、
話し合いがスムーズに進みました。
④ 遺産分割協議書の作成
行政書士として正式な協議書を作成。
不動産の表示は登記簿の内容で正確に記載
預貯金の口座別残高も記載
署名押印欄は全員分を設置
形式・内容ともに問題なく整備し、
妹様にも署名をいただくことができました。
⑤ 登記は司法書士へ連携
行政書士は登記申請を行えないため、
書類をすべて整えたうえで司法書士に引き継ぎ。
追加資料の要求もなく、スムーズに登記まで進行しました。
■結果
妹様の“口頭の相続放棄”という誤解を解消
兄妹間のトラブルなく協議成立
不動産はC様が単独相続
預金は清算的に妹様へ分配
相談から2か月程度で全手続きが完了
C様は
「説明がなければ、間違ったまま進めてトラブルになっていたと思う。助かった」
と非常に感謝されていました。
■担当行政書士より
相続放棄については、
「放棄する」「いらない」と言うだけでは一切効果がない
という誤解が本当に多いです。
習志野市でも同様の相談は頻発しており、
誤解したまま進めて後から争いに発展するケースも見てきました。
当事務所では
戸籍調査
遺産目録作成
協議書作成
など、行政書士として可能な範囲を一括でサポートします。
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