つだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗

【習志野市の解決事例】「相続放棄したはずの兄に“督促状”が届いた—過去の放棄手続きが無効となりかけたケース」**

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【習志野市の解決事例】「相続放棄したはずの兄に“督促状”が届いた—過去の放棄手続きが無効となりかけたケース」**

【習志野市の解決事例】「相続放棄したはずの兄に“督促状”が届いた—過去の放棄手続きが無効となりかけたケース」**

本件は、習志野市で相続・遺言に関するお悩みを抱えていた方からのご相談事例です。
行政書士が状況を整理し、必要な相続手続きを一つずつ進めることで解決に至りました。

 

■1 相談の背景

習志野市在住の50代男性Aさんからの緊急相談。

「10年前に父の相続を“相続放棄”したのですが、
今になって銀行やカード会社から“催告書”が届きました。
放棄しているはずなのに、なぜ私に請求が…?」

相続放棄は一度認められれば覆らない、と思われがちです。

しかし実務では、
“放棄したと思っていたが、実際には申述が受理されていなかった”
というケースが珍しくありません。

今回のケースもその典型で、
Aさんが思い込んでいた「相続放棄」は、実は形式不備で無効寸前でした。

 


■2 問題点の整理

ヒアリングと資料確認の結果、次の点が判明しました。

✔① 当時提出した申述書が受理されていない

家庭裁判所からの「相続放棄申述受理通知書」が存在しませんでした。
Aさんは提出しただけで安心してしまい、その後の確認をしていませんでした。

✔② 債権者が10年経っても請求してきた理由

父が残したクレジット残債が、
第三者へ“債権譲渡”されており、
新たな債権者が「相続人全員へ調査」をしていたため。

✔③ 放棄手続きは「3か月ルール」

相続放棄は
被相続人死亡後3か月以内(熟慮期間)
が原則。

10年後に再提出する場合は、
期限徒過の「特別事情」を丁寧に立証しなければなりません。

 


■3 当事務所の対応(非常に専門的な処理)

✔(1)当時の事情を時系列で整理

  • 父の死亡

  • 多額の借金判明

  • Aさんの生活状況

  • 手続きの混乱

  • 書類の紛失

これを「裁判所に提出できるレベル」まで客観化。

✔(2)“熟慮期間の起算点に関する特別事情”の主張

「父の債務の全容が分かったのがもっと後だった」
「放棄の事務処理をしたが、受理されなかった事実を知らなかった」
など、実務で通用する理由を専門家として構成。

✔(3)裁判所との折衝

千葉家庭裁判所(津田沼支部)へ状況説明。
追加資料提出 → 補足説明 → 事情説明書の調整を実施。

✔(4)債権者への通知

「相続放棄再申述の準備中」である旨を正式文書で通知し、
催告を一時停止。

 


■4 結果:相続放棄が正式に“受理”され、督促は完全ストップ

約1か月の調整後、
家庭裁判所から 「相続放棄申述受理通知書」 が正式発行。

・債権者からAさんへの請求は全て停止
・法的にも「相続とは完全に無関係」な状態を確保

Aさんからは、

「10年前の手続きがここまで大ごとになるなんて…
自分だけでは絶対にできませんでした」

と感謝の声をいただきました。

 


■5 本事例のポイント

  • “相続放棄したつもり”は極めて危険

  • 通知書の有無は必ず確認すべき

  • 債権譲渡により古い相続債務が掘り返されることがある

  • 習志野市では近年、この種の相談が急増中

  • 専門家の再申述サポートで救えるケースは多い

 

本件は、当事務所の【相続手続フルサポート】内で対応しました。
費用の目安はこちらをご参照ください。

 

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