【船橋市の解決事例】相続財産の中に「行方不明の相続人」がいたケース —— 戸籍追跡・住民票調査・特別代理人・不在者財産管理人など“実務で本当に動いた方法” ——
本件は、船橋市にお住まいの方からご相談いただいた相続・遺言手続きの解決事例です。
当事務所では、相続人調査や遺産分割書作成などの実務対応を通じて、円満な解決をサポートしました。
■1 相談者の状況(船橋市・60代女性)
船橋市在住のFさん(60代女性)からのご依頼でした。
亡くなったお母様の相続について、相続人はFさんと弟Gさんの2人だけ。
ところが弟Gさんは 15年以上音信不通で、連絡先が一切不明。
Fさんはこう話します。
「弟は20代後半で家を飛び出し、その後は手紙も電話もつながらず……。
相続の手続きが何も進まなくて困っています。」
相続財産の内容は次のとおり。
●相続財産
船橋市内のマンション(評価額約1,500万円)
預貯金 約280万円
少額の生命保険
介護費用の未払い 約12万円
相続人は2人だけですが、1人が完全に行方不明だと、
銀行手続きも、名義変更も、遺産分割も、一歩も進まない状態になります。
■2 相続人が行方不明——実務ではどう動くべきか?
こうしたケースでは、まず次の2つを行います。
(1)戸籍の追跡調査
(2)住民票の附票による転居履歴の確認
行政書士の職権による戸籍調査と住民票調査は、“行方不明の相続人の探索”で必ず使う基本ツールです。
■3 戸籍から判明した事実
調査の結果、弟Gさんは、
20年前に千葉市へ転出
その後、また別の市へ転出
現在の住所が「職権消除」(=住民票が消えている)
という状態でした。
つまり、
👉「死亡」か「生存」かすら分からない
という扱いです。
実務的にはここからが本番です。
■4 行方不明者への対応ルートは3種類
行方不明の相続人がいる場合、実務では次の3つが選択肢になります。
■① 不在者財産管理人を家庭裁判所に選任してもらう
もっとも標準的な方法で、司法書士・弁護士が管理人となり、
相続手続きを進められるようになります。
管理人が「行方不明の相続人の代理人」となる
遺産分割協議にも参加できる
相続財産の管理・売却も可能
ただし、
申立てから選任まで1〜3ヶ月かかるのがデメリット。
■② 特別代理人の選任(状況による)
行方不明ではなく「判断能力がない」などのケースで使います。
本件には該当しませんが、選択肢として整理します。
■③ 調停・審判で遺産分割を進める(最終手段)
不在者財産管理人を選任し、その後に調停へ進むケース。
相続人が完全に不明の場合はここまで必要になることがあります。
本件では、財産評価が比較的シンプルで、かつマンションの維持費もかかるため、
①不在者財産管理人の選任 を最短ルートとしてご提案しました。
■5 不在者財産管理人の申立て(船橋市)
申立てに必要な資料は次のとおり。
母の出生から死亡までの戸籍
相続人2人の戸籍
行方不明者の附票
財産目録
評価証明書(マンション)
預金通帳のコピー
管理人の候補者資料
申立書一式(当事務所で作成)
申立書類を完全に揃え、船橋市を管轄する千葉家庭裁判所へ提出。
約1ヶ月後、不在者財産管理人が正式に選任されました。
■6 管理人による財産の整理と、遺産分割協議の成立
選任された管理人(司法書士)が、直接当事務所と連携して手続きを進めます。
管理人の役割は以下のとおり:
Gさんの法定相続分を確保
代わりに遺産分割協議に参加
遺産の管理・保全
必要なら不動産売却の承認を出す
結果として、次の内容で合意が成立しました。
■【遺産分割の最終内容】
●マンション:売却して2人の法定相続分どおりに2分割
Fさん 1/2、行方不明のGさん 1/2。
Gさんの取り分については、
→ 不在者財産管理人の管理口座に保管(裁判所が監督)。
●預貯金:約280万円も2分割
●未払い介護費用:約12万円は遺産から控除
すべて法定相続分で処理し、トラブルの余地を排除。
■7 解決後のFさんの感想
Fさんは最後に、次のようにおっしゃいました。
「弟を探すだけで2年はかかると思っていたので、
ここまで早く進むとは思いませんでした。
家の維持費も心配だったので、本当に助かりました。」
行方不明の相続人がいても、
調査
管理人選任
遺産分割
売却
分配
まで一気に進められた結果、Fさんの生活の負担は大幅に軽減されました。
■8 実務でのポイント:行方不明者は“止まっているようで、最短で動く”
行方不明の相続人がいると、多くの方がこう思います。
「何もできない」
「見つかるまで待つしかない」
「家庭裁判所は大ごとだ」
しかし、実務ではむしろ逆で、
行方不明者だからこそ、
淡々と法的手続きを踏めば最速で決着する ケースが非常に多い。
特に船橋市・習志野市の相続ではよくあるパターンです。
本件は、当事務所の【相続手続フルサポート】内で対応しました。
費用の目安はこちらをご参照ください。
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