【習志野市の解決事例】相続放棄したいのに家財処分を求められたケース
本件は、習志野市で相続・遺言に関するお悩みを抱えていた方からのご相談事例です。
行政書士が状況を整理し、必要な相続手続きを一つずつ進めることで解決に至りました。
習志野市在住の50代女性Aさんから、「父が亡くなった後、大家さんから部屋の片付け費用と原状回復費を請求された。相続放棄で逃れられると思っていたのに、これは支払わないといけないのか?」という相談がありました。
お父様は生前から借金が多く、家賃も滞納しており、部屋は物で溢れた“ゴミ屋敷寸前”の状態。Aさんは「相続放棄をすれば関係がなくなる」と思っていましたが、大家からは「相続人が責任を持って片付けるのが当然。片付け費用は30万円、原状回復費は20万円」と請求されてしまい、怖くなって当事務所に相談されたとのことでした。
しかし、これは実務で非常に多い“誤解”です。
相続放棄が受理されれば、家財処分の義務も原状回復義務も相続人にはありません。
相続放棄の法的効果は「初めから相続人ではなかったものとみなす」ため、賃貸上の義務も引き継ぎません。
当事務所では、まずAさんと兄弟2名の相続放棄申述書を同時に作成し、戸籍収集から申述内容の整理まで一括で対応しました。「3ヶ月以内という期限」を確実に守るため、家庭裁判所への書類届け出も迅速に行いました。
無事に相続放棄が全員分受理された後、当事務所から大家へ専門文書を作成。条文と判例を根拠に「相続放棄者に片付け義務は生じない」ことを丁寧かつ法的に説明しました。
その結果、大家側は請求を撤回。また、部屋の残置物についても「承継する相続人がいないため、物件所有者が処理することが適当」と理解を得ることができました。
Aさんからは「精神的に救われた」「一人で対応していたら支払ってしまったかもしれない」と大変喜ばれました。
“負の財産を背負わされそうになる典型例”ですが、法的手順を踏めば確実に回避できるケースです。
本件は、当事務所の【相続手続フルサポート】内で対応しました。
費用の目安はこちらをご参照ください。
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