相続人の一人が法定相続分を強く主張した事例
●相続人は被相続人の妻と長男、遺産は習志野市の自宅と預貯金2000万円ほど。妻が、
遺産分割協議で亡き夫の遺産を分けることになるが、長男には遺産を相続させたくないと
相談に来られました。
●これまで長男が実家に顔を出さず、お金だけを欲しているとお母様が思い込んでいるの
が原因でした。お母様の話をよく聞くと、もっぱらお気持ちの問題であることがわか
り、決してお金を渡したくないというものでないということが分かりました。
そこで長男とも電話やメールでお気持ちをうかがい、お母様を大切に思う気持ちや長男
の家庭環境をおうかがいしました。長男もお母様が感情的に長男の事を悪く言うため、
頑なになっていただけでした。
●私は今回の件は、事の解決を急ぐのではなく気持ちを整理する時間が必要だと判断し
ました。お母様に対しては、いくらでも待ちますので気持ちの整理がついたらお電話く
ださいと
お伝えしました。1か月半ほどしてお母様から、法定相続分とまではいかないが、一定金
額を長男に渡してもよいとの返事をいただきました。
●当事務所は行政書士事務所となりますので、弁護士の様に紛争の仲介はできません
が、一人一人のお話を聞き、いくつかの遺産の分け方の提案を出し、当事者間は最後
は、納得のいくまで、ご自分たちで決めていただくというスタイルです。今回のケース
のように、寝かせれば時間が解決してくれるという場合もあります。最終的にお互いの
誤解が解けて、気持ちを理解するようになって、本当に良かったと思っています。