つだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗

小規模宅地の特例が適用になり相続税課税を最小限にした事例④

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小規模宅地の特例が適用になり相続税課税を最小限にした事例④

小規模宅地の特例が適用になり相続税課税を最小限にした事例④

相続人は、長女、次女、配偶者は故人。相続財産は不動産2か所、うち1か所は居宅(一人

し、評価額32百万円)、1か所は駐車場(評価額12百万円)として賃貸している。預貯

金、有価証券32百万円など。

このケースでは、駐車場として貸している土地(東北地方)について、小規模宅地の特例の

中の「貸付事業用宅地」に該当し、評価額を50%減額されました。もともとの評価額が小さ

いので、減額幅も少なく相続税課税は仕方ないのですが、宅地を駐車場として賃貸している

方は多いので、忘れず特例を適用されることをお勧めします。

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