つだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗

お父様が亡くなり相続登記を行わないうちに、お母様が亡くなった事例

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【船橋市の解決事例】お父様が亡くなり相続登記を行わないうちに、お母様が亡くなった事例

【船橋市の解決事例】お父様が亡くなり相続登記を行わないうちに、お母様が亡くなった事例

本件は、船橋市にお住まいの方からご相談いただいた相続・遺言手続きの解決事例です。
当事務所では、相続人調査や遺産分割書作成などの実務対応を通じて、円満な解決をサポートしました。

 

本件は、船橋市にお住まいの方からご相談いただいた、相続登記未了のまま相続が重なった「数次相続」に関する解決事例です。 お父様がお亡くなりになった後、不動産の名義変更を行わないまま年月が経過し、その後お母様も亡くなられたことで、 「今からでも相続登記ができるのか」「どのような手続きが必要なのか」と不安を抱えて来所されました。

 

ご相談の背景

ご依頼者のお父様は約15年前に亡くなられましたが、その際に自宅不動産の相続登記を行っていませんでした。 相続人はお母様とお子様2名(長女・長男)でしたが、「いずれ手続きをしよう」と考えているうちに時間が経過し、 今年になってお母様もお亡くなりになりました。

相続人であるお子様お二人のうち、長女の方が「父の名義のままになっている不動産を、今からでも相続できるのか」 「手続きが非常に複雑になるのではないか」と心配され、当事務所にご相談くださいました。

 

本件の問題点|数次相続とは

本件のように、ある相続(一次相続)が未了のまま、次の相続(二次相続)が発生することを「数次相続」といいます。

一次相続(お父様の相続)では、相続人はお母様とお子様お二人です。 その後、お母様が亡くなられた二次相続では、相続人はお子様お二人となります。

つまり、お子様お二人は
・お父様の相続人としての立場
・お父様の相続人であったお母様の相続人としての立場
の二つの立場を兼ねて、遺産分割協議を行う必要があります。

 

当事務所の対応と解決方法

当事務所では、まず戸籍を遡って取得し、一次相続・二次相続それぞれの相続関係を正確に整理しました。 数次相続では、相続関係の整理を誤ると、後の登記ができなくなるおそれがあるため、慎重な確認が不可欠です。

そのうえで、 「お父様の相続についての遺産分割協議」を、 お子様お二人が共同で行う形とし、必要事項を盛り込んだ遺産分割協議書を作成しました。

協議の結果、
・お父様名義の不動産は長男が相続
・お母様名義の預貯金は長女が相続
という内容で合意が成立し、相続登記および預貯金の相続手続きを無事完了することができました。

 

相続登記を放置するリスク

今回は相続人が2名で二代にわたる相続でしたが、さらに相続を放置していた場合、 相続人の数が増え、10名以上になるケースも少なくありません。

相続人が増えると、
・遺産分割協議がまとまらない
・連絡が取れない相続人が出てくる
・家庭裁判所の手続きが必要になる
といったリスクが高まります。

 

同様のお悩みをお持ちの方へ

「相続登記をしていないまま次の相続が発生してしまった」 「昔の相続が未了だが、今から手続きできるのか不安」 というご相談は、船橋市でも非常に多く寄せられています。

数次相続は、正しい知識と実務経験がないと対応が難しい分野です。 放置期間が長くなるほど手続きは複雑になりますので、早めのご相談をおすすめします。

 

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