つだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗

相続した不動産を売却した事例

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【習志野市の解決事例】相続した不動産を売却した事例

【習志野市の解決事例】相続した不動産を売却した事例

本件は、習志野市で相続・遺言に関するお悩みを抱えていた方からのご相談事例です。
行政書士が状況を整理し、必要な相続手続きを一つずつ進めることで解決に至りました。

習志野市の解決事例:相続した不動産を売却し、円満に遺産分割を行ったケース

 

本件は、習志野市で相続に関するお悩みを抱えていた方からご相談をいただいた解決事例です。
お父様が亡くなられたことにより相続が発生しましたが、相続人全員が「実家を売却したい」という共通の意向を持っていたため、相続手続きから不動産売却までを一体的に進めることが重要なポイントとなりました。

当事務所では、相続関係の整理、遺産分割協議書の作成、相続税申告の専門家との連携を行い、スムーズな解決をサポートしました。

 

ご相談の背景と相続関係

ご相談者のお父様が亡くなられ、相続が開始しました。
お母様はすでに他界されており、**相続人は子ども3名(長男・長女・次男)**でした。

相続財産は、

お父様が住んでいた 土地・建物(評価額 約4,000万円)

預貯金 約1,500万円

という内容でした。

長男は習志野市内で父の自宅近くにすでに持ち家を所有しており、長女と次男は遠方に居住していました。そのため、3名とも「父の不動産に住む予定はなく、売却したい」という点で意見が一致していました。

 

相続手続きと法定相続情報一覧図の取得

まず行ったのが、相続関係を明確にするための準備です。
預貯金の解約や不動産の名義変更を行う際には、相続人を証明する書類が必要になります。

当事務所では、ほとんどのケースで「法定相続情報一覧図」を取得しています。これは、戸籍一式を基に法務局が認証した相続関係の一覧図で、

金融機関

法務局

税理士

など、さまざまな場面で繰り返し利用できる非常に便利な書類です。

今回も、法定相続情報一覧図を取得し、預貯金の解約や後続の手続きを円滑に進めました。

 

売却を前提とした遺産分割協議書の作成

次に、遺産分割協議書の作成を行いました。
相続した不動産を売却する予定がある場合、協議書の内容が非常に重要になります。

本件では、「不動産は相続人3名の共有名義とする」という内容で遺産分割協議書を作成しました。

このように共有名義とすることで、3名が共同で売主となり、売却手続きを進めることが可能になります。
協議書の内容次第では、将来の売却がスムーズにできなくなることもあるため、慎重な文言設計が求められます。

 

相続税申告と専門家との連携

今回の相続では、相続財産の総額から見て 相続税の申告が必要となる可能性 がありました。
そのため、当事務所が提携している税理士に依頼し、税制面で問題がないかを事前に確認しました。

最終的には、税理士が

相続税の計算

相続税申告書の作成
を担当し、期限内に適切な申告を行いました。

 

このように、行政書士と税理士が連携することで、依頼者の負担を大きく軽減することができます。

 

不動産売却と換価分割の実行

相続登記が完了した後、3名が共同して売主となり、不動産の売却を行いました。
売却代金は、3名で均等に分配され、遺産分割は無事完了しました。

このように、不動産を売却して現金化し、その代金を分ける方法を、法律上 「換価分割」 といいます。

換価分割は、

相続人が不動産を利用する予定がない

公平に分けたい
という場合に、非常に有効な方法です。

 

不動産売却を伴う相続での注意点

相続した不動産を売却する場合、故人名義のままでは売却できません。
必ず一度、相続人名義に変更する(相続登記を行う)必要があります。

また、不動産売却には、

相続法

不動産実務

税務

といった複数の専門知識が関係します。

 

まとめ

本件では、相続人全員の意向が一致していたものの、適切な手続きを踏まなければスムーズな解決はできませんでした。
当事務所が窓口となり、不動産会社・税理士と連携したことで、相続から売却までをワンストップで完了することができました。

相続したご実家の処分や、不動産売却を伴う相続でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
当事務所では、依頼者の状況に応じた最適な解決策をご提案しています。

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