お父様が亡くなり相続登記を行わないうちに、お母様が亡くなった事例
●ご依頼者のお父様が15年前に亡くなり、不動産の名義変更をしないまま、今年になってお
母がお亡くなりになりました。お子様が二人いて、お姉さまが相談にみえました。今からで
も登記ができるのかどうかお聞きしたいとのことでした。
●このようなケースは数次相続といって、お父様の相続を一次相続、お母様の相続を二次相
続といいます。一次相続の時点の相続人は、お母様とお子様お二人です。一方、二次相続の
時点での相続はお子様お二人です。つまり、一次相続のお母様の地位を今回お二人で相続す
ることになります。お子様は「お父様の相続人」として、かつ「お父様の相続人であったお
母様の相続人」として遺産分割協議を行うことで、今でもお父様の不動産を相続することが
できます。
●上記内容を盛り込んだ遺産分割協議書をお作りして、不動産は長男名義に、お母様の預貯
金は長女が相続するという内容とし業務を完了することができました。
●今回は相続人が2名で二代間の相続でしたが、例えばもう一代さかのぼって、祖父名義の不
動産をそのままにしてあるというケースもあります。このような場合は相続人が10名を超え
ることもありますので慎重に進める必要が出てきます。そのような場合は相続専門の当事務
所にお任せください。