相続した不動産を売却した事例
●父が亡くなり、相続人は子三名。母は既に故人。相続財産は自宅の土地・建物(評価額
4000万円。預貯金1500万円。長男は父の習志野市の自宅の近くに持ち家をもっており、長
女、次男は遠方で暮らしている状況でした。三名とも父の不動産は売却することを希望して
いました。
●預貯金の解約などに法定相続情報(当事務所ではほとんどの場合、これを取得していま
す)が必要なので法務局から取得した。遺産分割協議書は売却可能な内容(不動産は三名の
共有名義と
する)に作成しました。相続税申告が必要なので、提携している税理士に税制面で問題ない
かチェックしていただき、そのまま申告書の作成を依頼しました。
●結果として三名が共同して売主となり、売却金額を三等分して分割が完了しました(これ
を法律的には「換価分割」)といいます。
●相続予定の不動産に住む予定がなく売却を希望される場合は、故人名義のままでは売却で
きませんので、一旦相続人名義とする必要があります。不動産売却には専門知識が必要なた
め、ご実家等の処分を検討されている場合は追う事務所にご相談ください。当事務所は、不
動産会社とも税理士事務所とも提携しておりますので、当事務所が唯一の窓口となって、ワ
ンストップで業務を行うことができます。お気軽にお問合せ下さい。