つだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗

相続税対策をして亡くなったご主人の事例

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【習志野市の解決事例】相続税対策をして亡くなったご主人の事例

【習志野市の解決事例】相続税対策をして亡くなったご主人の事例

本件は、習志野市で相続・遺言に関するお悩みを抱えていた方からのご相談事例です。
行政書士が状況を整理し、必要な相続手続きを一つずつ進めることで解決に至りました。

本件は、習志野市にお住まいのご家族から、相続手続きおよび相続税に関するご相談をいただいた解決事例です。
ご主人が亡くなられ、残されたご家族が「相続税が発生するのではないか」と不安を抱えながら当事務所へ来所されましたが、財産内容を丁寧に確認し、適切な評価を行った結果、相続税の申告自体が不要となり、無事に手続きを終えることができました。

 

ご相談の背景と相続関係

ご主人が亡くなられた後、奥様とご長男のお二人が当事務所へお見えになりました。
相続人はこのお二人のみであり、比較的シンプルな相続関係でしたが、問題は相続財産の内容でした。

財産の中心は、習志野市内でも地価の高い住宅街にある土地(約350㎡)

その土地上の自宅建物

預貯金

生命保険金

という構成でした。

相続税の基礎控除額は、
3,000万円+600万円×相続人の数
で計算されます。今回のケースでは、相続人が2名のため、基礎控除額は 4,200万円 となります。

 

概算で財産額を伺った段階では、この基礎控除額を超える可能性があり、相続税申告が必要になるかどうかが大きなポイントとなりました。

現地確認で気づいた土地評価の重要ポイント

最初にご自宅を訪問した際、行政書士は「土地の形状がかなり特殊である」という印象を受けました。
路線価自体は高いエリアでしたが、

整形地ではない

利用しづらそうな形状
であることから、評価額を減額できる補正要素がある可能性が考えられました。

相続税における土地評価では、単に路線価を見るだけでなく、

土地の形

高低差

接道状況

私道の有無
などを細かく確認することが非常に重要です。

生命保険と生前対策の確認

また、生命保険金については 1,000万円 の契約がありました。
生命保険には「500万円×法定相続人の数」という非課税枠がありますが、今回は
500万円×2人=1,000万円
となり、生命保険金は相続財産に加算されない設計になっていました。

この点からも、亡くなられたご主人が 生前から相続税対策を意識して準備をされていた ことがうかがえました。

 

名義預金の有無と預貯金調査

次に行ったのが、いわゆる 名義預金 の確認です。
名義預金とは、形式上は配偶者名義であっても、実質的には亡くなった方の資産と判断され、相続財産に含められてしまう預金のことをいいます。

当事務所では、

預金の管理状況

資金の出所
などを丁寧に聞き取り、該当しそうな預金がないかを確認しました。

そのうえで、各金融機関から 死亡時点の残高証明書 を取得し、預貯金額を正確に確定させました。

路線価補正と専門税理士との連携

土地については、公図や現地調査を行い、提携している 相続税専門の税理士 と連携して評価を進めました。
調査の結果、

玄関先の一部が私道であること

土地の一辺が崖地状になっていること
などが判明し、これらが評価減の要素として認められました。

その結果、当初想定していた評価額よりも かなり低い相続税評価額 を算出することができました。

相続税がかからないという結果に

減額後の土地評価額と、その他の財産を合算した結果、相続財産の総額は 約4,100万円 となり、
基礎控除額4,200万円の範囲内 に収まることが分かりました。

これにより、

相続税の申告不要

相続税の納税も不要

という結論となりました。

小規模宅地の特例を使わなかった理由

なお、「小規模宅地等の特例」を使えば、居住用土地の評価を最大80%減額できる可能性もありました。
しかし、この特例を使う場合、相続税が発生しなくても申告自体は必要となり、税理士への申告報酬(30万円~40万円程度)がかかります。

総合的に判断した結果、
特例を使わず、申告自体をしない方が依頼者のメリットが大きい
と判断し、今回は適用しませんでした。

 

まとめ

相続税対策では、

土地の形状

評価方法

特例を使うかどうか
といった細かな判断が、結果を大きく左右します。

今回は、生前の準備と現地調査、専門家同士の連携により、亡くなられたご主人のご希望どおり、相続税のかからない相続を実現することができました。

当事務所では、制度を「使う・使わない」も含め、依頼者にとって最善の方法をケースバイケースでご提案しています。
相続税が心配な方も、まずはお気軽にご相談ください。

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