つだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗

相続放棄を希望されていた事例

相続の相談をしてみる

〒274-0825 千葉県船橋市前原西6-5-2-307
[営業時間] 8:00 ~ 17:00  土日祝日相談可能です

【船橋市の解決事例】相続放棄を希望されていた事例

【船橋市の解決事例】相続放棄を希望されていた事例

本件は、船橋市にお住まいの方からご相談いただいた相続・遺言手続きの解決事例です。
当事務所では、相続人調査や遺産分割書作成などの実務対応を通じて、円満な解決をサポートしました。

本件は、お父様が亡くなられたことにより相続が発生し、「自分は相続を受けず、すべての財産を母に相続させたい」と考えていた長女A様からのご相談事例です。
一見すると単純なご希望に思えますが、「相続放棄」という言葉の誤解があると、かえって相続関係が複雑になってしまう典型的なケースでした。

 

ご相談の背景と相続関係

A様のお父様がお亡くなりになり、相続が開始しました。
相続人は、長女であるA様とお母様の2名です。

相続財産の内容は、

土地および家屋(評価額 約1,500万円)

預貯金 約300万円

合計すると約1,800万円程度の財産がありました。

 

A様は、「自分はすでに独立しているので、父の財産はすべて母に相続してもらいたい」というお気持ちをお持ちで、ご自身は相続放棄をしたいと考えていらっしゃいました。

多くの方が誤解している「相続放棄」という言葉

「相続放棄」という言葉は日常的にも使われやすく、「自分は相続しない」という意味で使われることが多いため、誤解されがちです。
しかし、法律上の相続放棄は、非常に重い意味を持つ制度です。

相続放棄とは、

相続の開始を知った日から 3か月以内 に

家庭裁判所へ申立てを行い

裁判所の審判を受けて初めて効力が生じる

正式な法的手続きです。

単に「私はいらないと言いました」という意思表示だけでは、相続放棄にはなりません。

本当に相続放棄をした場合に起こること

今回のケースで、仮にA様が家庭裁判所で正式に相続放棄をした場合、どうなるでしょうか。

A様は、最初から相続人ではなかったものとして扱われます。
つまり、「子どもがいなかった」という扱いになります。

その結果、相続人は、

お母様

もしご存命であれば、お父様のご両親

ご両親が亡くなっていれば、お父様の兄弟姉妹

へと広がってしまいます。

相続人の数が増えることで、

遺産分割協議に参加する人数が増える

戸籍収集の範囲が広がる

手続きが煩雑になる

など、A様の本来の希望とはまったく逆の結果になってしまう可能性がありました。

今回のケースで適切だった「相続辞退」という考え方

A様の本当のご希望は、
「自分は相続を受けず、母がすべて相続できればよい」
という点にありました。

このような場合、家庭裁判所での相続放棄は不要です。
相続人同士の話し合いにより、
「すべての財産を母が相続する」
という内容の 遺産分割協議書 を作成すれば足ります。

これが、一般に「相続辞退」と呼ばれる考え方です。

実際に行った手続き

本件では、行政書士がA様とお母様に対し、

相続放棄と相続辞退の違い

今回のケースで生じる法的な影響

を丁寧に説明しました。

その結果、お二人とも内容を正しく理解され、
「すべての財産を母が相続する」
という内容の遺産分割協議書を作成しました。

A様とお母様がそれぞれ署名・捺印を行い、これをもって相続手続きを進めることができました。

相談者の安心とまとめ

A様は当初、「相続放棄をしなければいけない」と思い込んでいましたが、正しい手続きを知ることで、

手続きが簡単になり

相続人が増えるリスクも回避でき

母親の生活を守ることができた

と大変安心されていました。

お子様が「親にすべて相続してほしい」と考えるケースは非常に多くあります。
そのような場合は、相続放棄ではなく、遺産分割による相続辞退が適切であることがほとんどです。

相続は、言葉のイメージだけで判断すると、思わぬ落とし穴があります。
ご自身の希望を正しく実現するためにも、早い段階で専門家へ相談することをおすすめします。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。