相続税対策をして亡くなったご主人の事例
●ご主人が亡くなり奥様とご長男で当事務所にお見えになりました。このお二人が相続人で
した。財産内容をお聞きすると、習志野市でも地価の高い住宅街で土地が350m2ありま
す。その他には預貯金、生命保険も掛けられていました。
相続税の基礎控除額はお二人で4200万円ですので、これを超える財産の様です。●最初に訪
問した際に。すいぶんと特殊な地形のところに家屋が建っているという印象でした。よっ
て、路線価は高いが減額補正する要素がありそうに見えました。
生命保険金についてはちょうど1000万円であり、控除500万円×2人=1000万円で相続財産
には加算されないようになっていました。これを見ると亡くなったご主人は生前に出来る限
りの相続税対策をしている形跡がありました。そして、当事務所が取った対策としては、ま
ず財産状況を丁寧にお聞きして、いわゆる名義預金にあたりそうなものは無いか(名義預金
とは、本来ご主人の資産であるべきものが、妻名義の預金に入っていて、税務署からすると
ご主人の遺産にカウントされる預金をいいます。を聞き取り、次に預金の残高証明書を金融
機関から取り死亡時の残高を確定しました。
最後に、特殊な土地の形状から路線価の補正をできるところが無いか、公図や現地確認し、
提携する相続税専門の税理士と協力して、相続税評価額を正確に割り出しました。そうする
と、家の玄関先のわずかなスペースが私道となっていたことや、一辺が崖地の様になってい
たことから、結果的にかなりの減額補正の要素がありました。
●減額された評価額を割り出し、他の財産と合わせたところ、4100万円になりギリギリです
が基礎控除内に収まることが分かり、相続税申告の必要が無い事が分かりました。
●ご主人が相続税対策をしていたことを知っていたので、ご主人の希望通り相続税がかから
ないことで、奥様もご長男も大変よろんでいただきとてもよかったと思います。相続税の減
額やゼロにするには、ちょっとした土地の形状や特例などに気付くかということもポイント
になります。現地を調査してよかったと感じました。
●ちなみに、小規模宅地の特例という、妻や同居の親族が土地の相続した場合、土地の評価
を80%減らせる制度がありますが、今回はそれは利用しませんでした。なぜなら、減らせる
とはいうもの、それの適用には税務署に相続税申告が必要である(「こういうわけで相続税は発生しません」という申告です)ということです。その場合税理士への申告報酬(30万円
~40万円)がますので、トータルではどうしたら依頼者のメリットになるか考慮して、今回
は適用しない事としました。
●当事務所ではどの制度を利用するのか、使用しない方がいいのかケースバイケースで、提
案しておりますので安心してお任せください。