つだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗

相続放棄を希望されていた事例

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相続放棄を希望されていた事例

相続放棄を希望されていた事例

●相談者A(長女)のお父様がお亡くなりになりました。相続人はAさんとお母様。

相続財産は土地、家屋(評価額1500万円)、預貯金300万円ほど。Aさんは相続放棄をして、全

ての財産を母に相続してもらいたいというのがご希望でした。

●誤解なさっておられる方は多いのですが、相続放棄というと、言葉が簡単なので覚えやすいの

ですが、実は相続放棄というのは、相続発生後3か月以内に裁判所に申立てをするものです。そ

の審判が下りてから効果が発生します。「自分はいらないので母に全て」とおっしゃる方は相続

放棄ではなく相続辞退といった方が正確です。逆に、本当に裁判所に行って相続放棄をすると、

何が起こるかと言いますと、今回の場合だとAさんは最初から相続人ではなかった(=つまり子

はいなかった)という事になり、相続人はお母様と、生きていればお父様の父母、その父母が亡

くなっていたとしたらご兄弟が相続人になることになります。相続人が増えますので、手続きも

煩雑になります。

●相続の辞退ということですと、話は簡単で、「全ての財産は母が相続する」という内容の遺産

分割協議書を作り、Aさんとお母様が署名、捺印すればよいのです。お子様が、存命のお母様に

全て相続してもらいたいとおっしゃる方は非常に多いですので、ひとつ覚えておいていただきた

いと思います。

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