つだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗

相続税と受け取った生命保険金の関係についてご説明します【津田沼の行政書士事務所】

相続の相談をしてみる

〒274-0825 千葉県船橋市前原西6-5-2-307
[営業時間] 8:00 ~ 17:00  土日祝日相談可能です

相続税と受け取った生命保険金の関係についてご説明します【津田沼の行政書士事務所】

相続税と受け取った生命保険金の関係についてご説明します【津田沼の行政書士事務所】

2024/05/04

生命保険金と相続税の非課税枠

被相続人の死亡によって受け取った生命保険金には、法定相続人ごとに 500万円の非課税枠 が設けられています。つまり、法定相続人が2名の場合、500万円×2=1,000万円までの生命保険金は相続税が免除されます。

非課税枠を超えた部分については、相続税の課税対象となります。逆に言えば、現金を残すよりも、生命保険で非課税枠を活用する方が節税効果が高くなる場合があります。

 

非課税枠を利用する際の注意点

 

1. 非課税となる条件

非課税枠は 法定相続人

  • 相続放棄をした人
  • 相続人以外の人が受取人になっている場合(例:孫)

相続人以外が受取人の場合は、相続税の2割加算が適用されることがあり、節税効果は期待できません。

 

2. 保険契約者や受取人による課税の違い

死亡保険金は、保険契約者や受取人によって課税される税金の種類が変わります:

  • 契約者:被相続人 / 被保険者:被相続人 / 受取人:相続人 → 相続税
  • 契約者:被相続人以外 / 被保険者:被相続人 / 受取人:契約者 → 所得税
  • 契約者:被相続人以外 / 被保険者:被相続人 / 受取人:契約者以外 → 贈与税
  •  

3. 死亡保険金以外の給付金

生命保険契約の中でも、受取人を被相続人としている入院給付金などは、死亡保険金とは異なり、非課税枠は適用されません。この場合、相続税の基礎となる財産に算入されます。

 

まとめ

生命保険金は相続税計算において重要な要素です。非課税枠の活用には、次の点に注意する必要があります:

  • 受取人が法定相続人かどうか
  • 保険契約者や受取人による課税の種類の違い
  • 入院給付金などの死亡保険金以外の給付金は非課税枠が適用されない

生命保険の種類や契約内容によって、非課税枠が適用されるかどうか、節税効果があるかどうかが変わります。ご自身の契約内容を確認し、必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。

 

 

----------------------------------------------------------------------
つだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗
千葉県習志野市津田沼1-13-24-205
電話番号 : 047-406-5995


----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。