つだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗

【習志野市津田沼|行政書士事務所】相続税と受け取った生命保険金の関係についてご説明します

ご相談はこちら!

〒275-0016 千葉県習志野市津田沼1-13-24-205
(JR津田沼駅北口から徒歩6分)

【習志野市津田沼|行政書士事務所】相続税と受け取った生命保険金の関係についてご説明します

【習志野市津田沼|行政書士事務所】相続税と受け取った生命保険金の関係についてご説明します

2024/05/04

被相続人の死亡によって受け取った生命保険金には、

500万円×法定相続人の数

という非課税枠があります。つまり、法定相続人が2名の場合、500万円×2=1000万円までの生命保険金は相続税が免除されます。

上記の金額を超えた生命保険金は、超えた分を相続税の基礎となる財産に算入します。逆に言えば、現金を1000万円残すより、1000万円の生命保険に入っている方が節税効果があるという事になります。

ただし、次のような点に注意しなければなりません。

 

1.非課税となるための条件

非課税枠は、法定相続人にのみ適用になります。

例えば相続放棄をした人や、相続人以外の人が受取人になっている生命保険は適用になりません。よって、受取人を相続人ではない孫としている場合には適用がなく、更に相続税の2割加算(配偶者、一親等の血族以外)の対象となりますので節税のメリットがありません。

 

2.保険契約者や受取人によって異なる税金

死亡保険金は、保険契約者(保険料を負担した人)や、誰が受取人になるかで税金の種類が違ってきます。

①契約者:被相続人

 被保険者:被相続人

 受取人:相続人

 の場合、相続税

 

②契約者:被相続人以外

 被保険者:被相続人

 受取人:契約者

 の場合、所得税

 

③契約者:被相続人以外

 被保険者:被相続人

 受取人:契約者以外

 の場合、贈与税

 

3.生命保険契約の中でも、受取人を被相続人としている入院給付金などは、死亡保険金と異なり、非課税枠はなく相続税の基礎となる相続財産の対象となります。

 

生命保険金は相続税計算時に重要な要素です。生命保険の種類や、受取人が誰になっているかなど、契約内容によって非課税枠が適用になるかどうか、相続税対策になるかどうか異なってきます。ご注意ください。

 

 

【千葉県習志野市、津田沼にある相続専門の行政書士事務所です。】

下記エリア対応可能です。

<千葉>習志野市 船橋市 千葉市 八千代市 鎌ケ谷市 市川市 柏市 松戸市 

<東京>江戸川区 江東区 墨田区 葛飾区 荒川区 台東区

営業時間 平日 午前8時~午後5時 休日・祝日も対応しております。

事務所へのアクセス 新京成電鉄 新津田沼駅 徒歩3分

          JR 津田沼駅 徒歩6分

 

相続に必要な書類一覧

戸籍 除籍 改製原戸籍 住民票 除票

相続関係説明図 法定相続情報一覧図

登記簿謄本 固定資産評価証明書 残高証明書

財産目録

遺産分割協議書

 

 

 

-----------------------------------------------

相続に関するお悩みは、専門家に相談して解決しましょう!

遺産相続や相続放棄の手続きでお困りの方、東京都や千葉市周辺で信頼できる専門家をお探しではありませんか?行政書士・司法書士・弁護士・税理士などの専門家が、一人ひとりの状況に合わせてしっかりとサポートいたします。

例えば、土地や財産の相続に関しては、生前贈与の活用や税金対策を事前に検討することが重要です。千葉県習志野市の事務所では、法務局や税務署への書類提出を含め、スムーズに手続きを進めるためのサポートを行っています。

また、当事務所のホームページでは、相続に関する具体的な情報を定期的に更新し、ご自身の状況に合った内容を簡単にご確認いただけます。英語対応も可能なため、外国語での相談が必要な方にも安心してご利用いただけます。

初回30分の無料相談を実施しており、平日はもちろん、場合によっては土日にも対応可能です。アクセスの良い津田沼のビル2階に事務所を構えておりますので、お近くの方はぜひご利用ください。

「納得できるサポートを受けたい」「自分に合った相続手続きを知りたい」とお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。メールやお電話(047-406-5995)にてご予約を承っております。

相続の手続きは慎重な対応が求められ、時間や費用がかかる場合もあります。ご家族が安心して進められるよう、専門家と一緒に最適な方法を考えていきましょう。

相続に関する不安を解消するために、今すぐご相談ください!

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------
つだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗
千葉県習志野市津田沼1-13-24-205
電話番号 : 0120-130-025


船橋市等で相続の相談対応

習志野市を拠点に相続税申告補助

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。