つだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗

【習志野市津田沼|行政書士事務所】戸籍法の改正で戸籍の収集が便利になりました

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【習志野市津田沼|行政書士事務所】戸籍法の改正で戸籍の収集が便利になりました

2024/05/09

人がお亡くなりになると、様々な手続きのためにその方の「出生から最新までの戸籍」が必要となります。

通常、出生からお亡くなりになるまでの戸籍を集めると5~6通になります。

なぜなら、本籍地を移したり、法律が改正されるたびに新しい戸籍になり、古い戸籍の情報は新しい戸籍に反映されないからです。

また、昔は子供の時にはお父さんの戸籍に入っていたことはもちろんの事、お爺さんの戸籍に入っていたことが、5~6通になる原因です。

 

本籍地を移した場合(転籍)、各市町村に戸籍を請求する必要があり、最新の戸籍を見てその前の戸籍を調べ、更にその前の戸籍を辿っていかなければならず、一口に出生からお亡くなりになるまでの戸籍といっても、非常に時間も手間もかかることになります。

そこで、令和6年3月から、地元の市町村役場に行けば一か所で全国の戸籍を請求できることになり、非常に便利になりました。

ただし、親族以外の人や代理人による請求はできませんので、従来通り各役場に請求しなければならないので注意が必要です。

 

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