相続手続きの戸籍収集が簡単に|戸籍法改正で何が変わった?注意点も解説
2024/05/09
亡くなった方の戸籍と手続き
人がお亡くなりになると、相続や遺産整理などの手続きのために、亡くなった方の 出生から最新までの戸籍 を集める必要があります。
通常、この戸籍を集めると5~6通になることが多いです。これは、戸籍制度の仕組みや過去の家族構成の変化により、古い戸籍の情報が新しい戸籍に自動的に反映されないためです。
戸籍が複数になる理由
- 本籍地を移した場合(転籍)があると、その市町村ごとに戸籍を取得する必要がある
- 法律改正により新しい戸籍が作られるため、古い戸籍の情報は新しい戸籍にすべて記載されない
- 過去には、子どものときは父親の戸籍に入り、さらに祖父の戸籍に入っていた時期がある
そのため、出生からお亡くなりになるまでの戸籍をすべて揃えるには、最新の戸籍を確認し、その前の戸籍、さらにその前の戸籍と遡って取得する必要があります。
戸籍収集の手間と課題
戸籍を収集する作業は、各市町村役場に請求する手間がかかり、非常に時間を要することがあります。特に転籍が多い場合や、古い戸籍が複数に分かれている場合は手続きが複雑になります。
令和6年3月からの改正と利便性
令和6年3月から、地元の市町村役場に行けば、全国の戸籍を一か所で請求できる制度が導入されました。これにより、手続きが大幅に簡略化され、非常に便利になっています。
ただし、次の点には注意が必要です:
- 親族以外の人や代理人による請求はできない
- 従来通り、本人や親族でなければ各役場に個別に請求する必要がある
まとめ
戸籍収集は相続手続きにおいて避けて通れない作業ですが、令和6年3月の制度改正により、地元役場で全国の戸籍を一括請求できるようになりました。ただし、請求権者や代理人の制限には注意が必要です。
初めて戸籍を集める方でも、制度の仕組みを理解して効率的に進めることで、手間を大幅に減らすことが可能です。
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つだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗
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