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【習志野市津田沼|行政書士事務所】配偶者居住権につきまして-民法改正その1

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2024/05/30

120年以上前に制定された民法ですが、近年新しい制度ができ改正されてきましたので、これから何回かに分けて紹介します。今回はその第1回目です。

 

<配偶者居住権の新設>

配偶者が被相続人所有の建物に居住していた場合、配偶者居住権を設定することによって、終身その建物に住むことが出できます。

たとえば、相続人が配偶者とその子供1人である場合に、建物が1000万円の価値があり、加えて1500万円の預貯金が残されたとします。

この場合、法定相続分は1:1なので、金額的に言うと、(1000万円+1500万円)÷2=1250万円が相続人一人分の取得分となります。

今までだと、もし、配偶者が建物を取得するというのであれば、建物1000万円+250万円の預貯金という計算になり、暮らすところはできたけど、預貯金が少なくその後の生活が心配ということになります。

そこで、遺贈(遺言で特定の相続人に贈与すること)や遺産分割協議で配偶者居住権を設定することで、その建物の価値を、配偶者居住権として500百万円、子供は配偶者居住権の負担付の建物の所有権500万円とすることができます。子供は配偶者が死亡した時に建物の残りの所有権を取得できるので、損はありません。また、預貯金を半分半分の750万円を二人で分け合うことで、配偶者のこれからの生活にも助かることになります。

配偶者居住権は登記をすることができ、登記に必要な登録免許税も、通常の相続による不動産の取得の場合、不動産評価額の1000分の4であるところ、その半分の1000分の2と国も特に気を使って制定された制度です。

いつまでも、思い出が詰まった家に住みたいとお考えの方、ぜひ当事務所にご相談ください。

 

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