つだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗

【習志野市津田沼|行政書士事務所】不動産の共有につきましてご説明します

ご相談はこちら!

〒275-0016 千葉県習志野市津田沼1-13-24-205
(JR津田沼駅北口から徒歩6分)

【習志野市津田沼|行政書士事務所】不動産の共有につきましてご説明します

【習志野市津田沼|行政書士事務所】不動産の共有につきましてご説明します

2024/05/23

土地や建物についてご夫婦やご兄弟で共有になっていることがあります。私のマンションも妻との共有(持ち分比率は1:1ではありませんが)となっています。今日は、この不動産の共有についてご説明します。

 

共有の制度を知るためには、まず不動産の「持分」という考え方を理解する必要があります。

例えば私の例で言いますと、私が持分31分の26、妻が持分31分の5という比率になっています。また、ご夫婦で持分2分の1ずつとされている方も多いと思います。

この持分というのは、土地で言いますと何も「東半分は夫のもの、西半分は妻のもの」ということではありません。少しわかりずらいかもしれませんが、その土地全体について所有権を半分持っているという事で、その持分に応じた使用ができるということなのです。この持分2分の1は独立した所有権なので、法律上は、もう一方の承諾なしに売却することも可能です(実際に買う人がいるかどうかは別です)。

なので、例えばご兄弟お二人で不動産を相続した場合、とりあえず法定相続分である2分の1ずつ登記をして、弟がそのまま売却してしまうことも可能なのです。

また、共有状態になっている不動産について、どのような行為ができるか、誰ができるのかで、①保存行為(一人でできる)、②管理行為(持分の過半数の決定でできる)、③変更行為(共有者全員の同意が必要)と分けることができます。

①の保存行為には、例えば、固定資産税の支出や、他人が勝手に自動車をとめている場合に、出て行ってくれ(妨害排除請求)と共有者の一人が単独で言うことができます。

②の利用行為には、例えば短期の賃貸借契約やその契約の解除などが含まれます。

③の変更行為には、例えば農地を宅地に変更するとか建物を立て直すことなどが含まれます。近年の民法改正で「軽微な変更(アスファルトで通路を作るなど)」は②に含まれるとこととなりました。

 

不動産の共有は、「のちのちもめ事になりそう」「将来売りにくいのではないか」などのご意見をお持ちの方がいらっしゃいます。ですが、何もそんなに大きま問題ではなく、仲の良いご夫婦、ご兄弟であれば問題にはならないし、売却も共有名義のままやってしまえばいい事なので、相続においてはなるべく法定相続分に近い遺産分割ができるように、共有でも構わないと皆さんにご説明しています。

 

【千葉県習志野市、津田沼にある相続専門の行政書士事務所です。】

下記エリア対応可能です。

<千葉>習志野市 船橋市 千葉市 八千代市 鎌ケ谷市 市川市 柏市 松戸市 

<東京>江戸川区 江東区 墨田区 葛飾区 荒川区 台東区

営業時間 平日 午前8時~午後5時 休日・祝日も対応しております。

事務所へのアクセス 新京成電鉄 新津田沼駅 徒歩3分

          JR 津田沼駅 徒歩6分

 

相続に必要な書類一覧

戸籍 除籍 改製原戸籍 住民票 除票

相続関係説明図 法定相続情報一覧図

登記簿謄本 固定資産評価証明書 残高証明書

財産目録

遺産分割協議書

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

相続に関するお悩みは、専門家に相談して解決しましょう!

遺産相続や相続放棄の手続きでお困りの方、東京都や千葉市周辺で信頼できる専門家をお探しではありませんか?行政書士・司法書士・弁護士・税理士などの専門家が、一人ひとりの状況に合わせてしっかりとサポートいたします。

例えば、土地や財産の相続に関しては、生前贈与の活用や税金対策を事前に検討することが重要です。千葉県習志野市の事務所では、法務局や税務署への書類提出を含め、スムーズに手続きを進めるためのサポートを行っています。

また、当事務所のホームページでは、相続に関する具体的な情報を定期的に更新し、ご自身の状況に合った内容を簡単にご確認いただけます。英語対応も可能なため、外国語での相談が必要な方にも安心してご利用いただけます。

初回30分の無料相談を実施しており、平日はもちろん、場合によっては土日にも対応可能です。アクセスの良い津田沼のビル2階に事務所を構えておりますので、お近くの方はぜひご利用ください。

「納得できるサポートを受けたい」「自分に合った相続手続きを知りたい」とお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。メールやお電話(047-406-5995)にてご予約を承っております。

相続の手続きは慎重な対応が求められ、時間や費用がかかる場合もあります。ご家族が安心して進められるよう、専門家と一緒に最適な方法を考えていきましょう。

相続に関する不安を解消するために、今すぐご相談ください!

 

 

 

----------------------------------------------------------------------
つだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗
千葉県習志野市津田沼1-13-24-205
電話番号 : 0120-130-025


船橋市等で相続の相談対応

習志野市を拠点に遺産分割の提案

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。