【習志野市(袖ケ浦)の解決事例】公正証書遺言をめぐる“文言の解釈違い”から生じた親族間の対立を、確認書の作成で円満に収束したケース
本件は、習志野市で相続・遺言に関するお悩みを抱えていた方からのご相談事例です。
行政書士が状況を整理し、必要な相続手続きを一つずつ進めることで解決に至りました。
習志野市在住のB様(60代・男性)は、叔母が残した「公正証書遺言」に基づいて相続手続きを進めていました。遺言には、次の文言がありました。
「長年介護をしてくれたBに自宅不動産を相続させる。預貯金は3名で等分とする。」
一見すると明確な内容のように見えますが、問題は**「預貯金の範囲」**でした。遺言を作成した時点では普通預金だけだったものの、その後、叔母はネット銀行口座を複数開設しており、総額は当初の2倍以上になっていました。
相続人である親族C・Dは、
「遺言に書いていないネット銀行分はBが勝手に管理していたのではないか」
「不動産だけでなく預金も多く取りすぎている」
と疑念を持ち、協議が停止。B様は疑いをかけられた状態に強く困っておられました。
■行政書士として着手したこと
まず当事務所では、遺言の法的効力と文言の趣旨を整理し、「遺言作成後に増減した財産も“預貯金全体”として解釈するのが原則である」ことを説明。そのうえで、次の対応を行いました。
全銀行(千葉銀行、京葉銀行)の残高証明書を取得し、遺産の全体像を明確化
遺言作成時点と死亡時点の預貯金額の推移をまとめた説明書を作成
生前の通帳の動きを時系列で整理し、不正な引き出しが一切ないことを証明
遺言の趣旨(不動産=B、預貯金=3名)に沿った分割案を作成
疑念の原因は「情報不足」と「文言解釈のズレ」であり、資料を揃えたことで状況は動き始めました。
■相続人の理解を得るための工夫
C様・D様に対し、当事務所から正式な書面で次の説明を行いました。
遺言文言は「預貯金の種類」ではなく「預貯金という財産区分」について定めている
遺言後に増えたネット銀行預金も法律上は遺言の対象に含まれる
B様が管理していた通帳は1つのみで、ネット銀行の増額は“叔母自身の行動”であることが明らか
さらに、感情面の不安を取り除くため、
「遺産内容の確認書」
を当事務所で作成し、相続人3名全員が内容を確認できるようにしました。
■最終的な合意内容
自宅不動産は遺言どおりB様が相続
預貯金はネット銀行分を含め、総額を3等分
誤解を防ぐため、分割内容を再度文書化し、3名が署名押印
この“確認書”の作成が大きく奏功し、「後で言った言わない」を防ぐ仕組みが整ったことで、全員が安心して手続に進むことができました。
相続登記のための書類作成、預貯金解約の委任状、金融機関提出書類も当事務所で一括作成し、スムーズに相続手続きが完了しました。
■行政書士が介入したことによる効果
曖昧だった遺言文言の趣旨を“法律的に正確”に整理
財産全体の見える化で疑念の原因を除去
法的争いに発展しないよう、合意書(確認書)で関係を安定化
相続手続に必要な書類をワンストップで作成し、早期解決に貢献
相続では、遺言があっても“解釈問題”で争いが生じることがあります。今回のように行政書士が客観資料と法的整理を行うことで、家族の対立を未然に防止し、円満な解決が実現します。
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