【船橋市の解決事例】 相続人の一人が連絡不能で遺産分割協議が進まないケース
本件は、船橋市にお住まいの方からご相談いただいた相続・遺言手続きの解決事例です。
当事務所では、相続人調査や遺産分割書作成などの実務対応を通じて、円満な解決をサポートしました。
相続人の一人が連絡不能で遺産分割協議が進まないケース
〜行政書士が行方不明相続人への通知・所在調査をサポートし、協議成立までつないだ事例〜
■相談者:船橋市在住・60代女性
■相続対象:預貯金・生命保険・自宅不動産(被相続人=父)
◆1 ご相談内容
船橋市の60代女性から、「兄が行方不明で遺産分割協議ができない」との相談がありました。
被相続人の父が亡くなり、相続人は相談者(長女)と長男の2名。しかし、長男は数年前に実家を出たまま連絡がつかず、住民票住所にも居住していない状態でした。
銀行では
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「相続人全員の署名押印が必要です」
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「行方不明でも代わりに署名はできません」
と説明され、手続きが完全にストップしていました。
◆2 行政書士が行ったサポート
行政書士として、司法書士・弁護士の業務に抵触しない範囲の「事実確認と書類取得・通知支援」 を中心に対応しました。
(1)所在調査のサポート
法律上の「捜索」ではなく、行政書士が可能な範囲で以下を実施:
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住民票の履歴調査
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郵便の転送調査(依頼者による申請サポート)
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戸籍附票の取得
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最後に確認された住所地への書留送付
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SNS・旧連絡先の整理(情報の棚卸し指導)
これにより、「現住所は不明だが、一定期間その住所に在住していた」という事実を確認。
(2)相続人への到達可能な通知の実施
法律行為の代理はできませんが、
“相続人へ通知を送付するための文案作成・送付サポート” は行政書士の通常業務です。
到達確認のため、
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内容証明郵便の文言作成
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郵送サポート(発送は相談者本人名義)
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戻り記録の保全指導
を行い、相手方の「不在情報」も証拠化しました。
(3)家庭裁判所での「不在者財産管理人」申立て準備のサポート
申立書そのものの代理作成はできないため、
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必要書類リストの作成
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入手方法の案内
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添付書類の収集代行
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書類のチェック
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申立ての流れの説明
を行い、相談者がスムーズに家庭裁判所へ提出できるよう準備しました。
◆3 結果
家庭裁判所は、兄が長期間居住実態を確認できないことから、不在者財産管理人の選任 を認めました。
これにより管理人が代理して遺産分割協議に参加し、最終的に以下の内容で合意成立しました。
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相談者:自宅不動産と預金の大半
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兄:相続割合に見合う金銭を管理人が預かり後日交付
結果として相続手続きは無事に完了し、預貯金の解約も可能になりました。
相談者からは、
「自力では絶対に進められなかった。行政書士のサポートで道筋が見えた」
と大変喜んでいただけました。
◆4 本事例から分かるポイント
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行方不明相続人がいても、行政書士のサポートにより“協議が可能な状態”にまで整理できる
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書類取得・調査・通知サポートは行政書士の業務範囲
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不在者財産管理人を選任することで遺産分割協議は前へ進む
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船橋市では単身者・疎遠家族の増加により、連絡不能相続人の相談が増加している
本件は、当事務所の【相続手続フルサポート】内で対応しました。
費用の目安はこちらをご参照ください。
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