つだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗

【習志野市(東習志野)の解決事例】「遺言書の一部に法的効力がなく、相続人間が紛争寸前――“部分無効”を専門的に整理して円満解決したケース」

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【習志野市(東習志野)の解決事例】「遺言書の一部に法的効力がなく、相続人間が紛争寸前――“部分無効”を専門的に整理して円満解決したケース」

【習志野市(東習志野)の解決事例】「遺言書の一部に法的効力がなく、相続人間が紛争寸前――“部分無効”を専門的に整理して円満解決したケース」

本件は、習志野市で相続・遺言に関するお悩みを抱えていた方からのご相談事例です。
行政書士が状況を整理し、必要な相続手続きを一つずつ進めることで解決に至りました。

 

■1 相談の背景

習志野市在住の60代長女Aさんからの相談。

「母が残した遺言書があるのですが、
内容の一部がおかしくて……
弟が『無効だ、全部やり直せ』と怒ってしまい、
話し合いが進まないんです」

確認したところ、母が残した遺言書は以下の特徴がありました。

  • 自筆証書遺言

  • 財産の記載は一部のみ

  • 「長女にすべて相続させる」と記載

  • しかし不動産の特定が不十分

  • 預金の名義・番号の記載漏れ

  • 年月日の記載が不完全(“2020年春”と書かれていた)

つまり、“全体は有効だが、一部が無効となる可能性が高い遺言書” という典型的なケースでした。

 


■2 家族内紛争の発端

弟Bさんは、

「記載不備がこんなにあるなら無効だろ!
長女に全部渡るなんて納得できない!」

と強く不満。

一方Aさんは、

「母は確かに私に託すと言っていた。
全部無効になるのはあまりにかわいそう……」

と主張。

ここで問題となったのは、

  • どこまでが“有効”なのか

  • 有効部分をどう適用するのか

  • 無効となる財産部分をどう分けるのか

という、極めて専門性の高い作業でした。

 


■3 当事務所による法的分析と方針策定

 

✔(1)遺言書の「部分有効・部分無効」を精査

現行民法では、
遺言書の一部に不備があっても、修正可能な部分は有効
として扱われます(判例・実務多数)。

今回の遺言書は、

  • 遺言自体の方式(全文自書・押印)はクリア

  • 不動産の特定が一部不足(修正可能性あり)

  • 預金の指定は不十分 → この部分は無効

  • 日付の記載は法律上“推定可能”で有効性の余地あり

という判断。

→ 結果、「不動産の帰属部分」は有効、「預金の分配部分」は無効と整理。

これが今回の解決のカギでした。

 


✔(2)専門家として「実務で通る分類表」を作成

裁判所・金融機関で通るレベルの
“財産ごとの有効性分類表” を作成。

例:

  • 自宅土地建物:有効(母の意思が明確)

  • 銀行預金(千葉銀行、京葉銀行等):無効(特定不足)

  • 有価証券:遺言対象外 → 法定相続

  • 生活用品:附随するものとして有効

家族では絶対にできない作業です。

 


✔(3)相続人間の立場調整

Aさん・Bさん双方に対し、

  • 遺言の有効部分の法的根拠

  • 無効部分をどう扱うべきか

  • 公平性(寄与分・介護負担など)

  • 紛争化した場合のデメリットとコスト

を丁寧に説明し、双方が納得できる「落としどころ」を設計。

 


■4 最終的な解決内容

協議の結果、以下で合意。

●1 自宅不動産は長女Aさんが単独相続

理由:遺言の有効部分として認められ、母の意思が明らかだったため。

●2 預金は遺言書が無効のため、法定相続で折半

弟Bさんの納得を得るためのポイント。

●3 不動産取得に伴う「代償金」を最低限に調整

不動産評価額を実勢価格ではなく公的評価ベースで調整し、
Aさんの負担を大幅に軽減

●4 弟Bさんへの“感情的ケア”も実施

「全部無効だ」と主張していたBさんも、
専門的説明と公平案により落ち着き、円満に署名・押印。

 


■5 結果

Aさんからは、

「遺言書が“全部無効”になると思っていました。
母の意思を最大限残せて、弟とも揉めずに済んだこと、本当に感謝しています」

と大きな安堵の言葉。

実務的にも、

  • 不動産の名義変更

  • 預金解約

  • 固定資産税の納付者変更

すべてスムーズに完了しました。

 


■6 この事例の教訓

  • 自筆遺言の不備は“全部無効”にはならない

  • 専門家が入れば「部分有効」を最大限に活かせる

  • 無効部分をどう扱うかが実務のポイント

  • 習志野市では高齢化に伴い、遺言不備トラブルが急増中

  • 家族間の感情調整も専門家の重要な仕事

 

本件は、当事務所の【相続手続フルサポート】内で対応しました。
費用の目安はこちらをご参照ください。

 

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