つだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗

【習志野市の解決事例】 「相続放棄したのに督促が届いた」―家庭裁判所の受理後に発生した“二次トラブル”を完全収束させたケース

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【習志野市の解決事例】 「相続放棄したのに督促が届いた」―家庭裁判所の受理後に発生した“二次トラブル”を完全収束させたケース

【習志野市の解決事例】 「相続放棄したのに督促が届いた」―家庭裁判所の受理後に発生した“二次トラブル”を完全収束させたケース

■1 相談に来られた背景

習志野市在住の50代女性Aさんから、ある日焦った様子で連絡がありました。

「亡くなった父の借金は相続放棄したはずなのに、
消費者金融から“支払いをしろ”と督促状が届いたんです…!」

Aさんは、死亡から30日以内に相続放棄を家庭裁判所へ申述し、受理通知も受け取っていたとのこと。
にもかかわらず、督促状が届き、電話連絡まで来てしまった。
Aさんは「放棄が無効になったのでは?」と大きな不安に包まれていました。

今回は、**相続放棄後に発生する『債権者との事務的行き違いトラブル』**を、習志野市で実際に対応したケースとしてまとめます。
あなたの身にも起こり得る実務トラブルであり、非常に参考になる内容です。

 


■2 相続放棄後に督促が来る原因とは

相続放棄は法律上「最初から相続人とならなかった扱い」になるため、原則として督促が来るはずはありません。
ところが実務の現場では、次のような“事務的な齟齬”により督促が届いてしまうことがあります。

●(1)債権者が家庭裁判所からの情報を把握していない

家庭裁判所は、相続放棄が受理されても、債権者へ通知を行いません。
よって、債権者側は「相続人のまま」と思い込み、通常通り督促を続けるケースがあります。

●(2)亡くなった方の住所変更・名寄せが未処理

金融業者が旧住所や旧名義を使い続けているケース。
データベースが更新されていないと、放棄した相続人へ請求が届くことがあります。

●(3)親族で「次の相続人」へ回っている途中の誤送

相続放棄により、次順位の相続人へ債権者が連絡を試みる際、
誤って“本来関係ない人”に送付されることがあります。

 


■3 今回の案件の実態調査

Aさんの場合、相続放棄は問題なく受理済み
そこで、以下の調査を行いました。

✔ 家庭裁判所の「相続放棄申述受理通知書」を確認

内容は問題なし。期限も適正でした。

✔ 督促状の送付元を調査

・大手金融会社
・債権管理部門の所在地は東京
・父の契約情報の更新が10年以上前で止まっている

ここで判明したのは、

債権者が「相続放棄の事実を知らず、通常の相続手続を開始しようとしていた」ということ。

行政書士として、Aさんに代わり「債権者への受理通知・法的根拠の提出」「以後のAさんへの直接連絡禁止の要請」などの専門対応を開始しました。

 


■4 当事務所が行った具体的な対応

本件では、通常の“受理通知書の写しを郵送するだけ”では不十分でした。
債権者側が古いデータベースを維持していたため、再発防止のための専門的な文書作成と交渉が必要でした。

 


●(1)法的根拠を明記した正式通知書を作成

一般的に相続放棄後の債権者対応は、感情論を排し、法律構成に基づく明確な文書が必須です。

今回は以下の根拠を提示しました:

  • 民法939条(相続放棄の効力)

  • 相続放棄受理通知書の写し

  • 今後の連絡窓口は当事務所に一本化する旨

  •  


●(2)「債権管理担当部署」との直接協議

大企業の場合、一次窓口では話が進みません。
債権管理部門へ直接接続し、書面での回答を求めました。

 


●(3)誤送防止のためのデータベース訂正依頼

古い情報が残っている限り、将来また督促が届く可能性があります。
よって、以下の点を義務付けました。

  • Aさんの情報の完全削除

  • 父の契約情報に「相続放棄済」を明記

  • データベース更新の完了報告書の提出

  •  


■5 結果:督促は完全停止・記録も更新

2週間後、債権者から正式な文書が届きました。

「相続放棄を確認しました。今後A様へご連絡することは一切ございません。
また契約データの更新を完了しました。」

Aさんはようやく安心された様子で、

「もう借金の通知が来るかもしれないと震える必要がなくなりました…
本当にありがとうございます」

と深く安堵されました。

 


■6 今回のケースで学べること

相続放棄は“やったら終わり”ではありません。

 

●よくある誤解

「相続放棄していれば、もう債権者から連絡は来ないはず」

実務では、
・債権者が知らない
・データベースが更新されていない
・誤送が起こる

といった理由で連絡が来ることは珍しくありません。

したがって、

▶ 相続放棄後の債権者対応は“実務の専門家”が入ることで完全にトラブルを断つことができる

という点が、この事例の最大のポイントです。

 


■7 習志野市で相続放棄を検討しているあなたへ

今回の事例のように、
「相続放棄したはずなのに督促が来る」
というトラブルは、決して特殊なものではありません。

習志野市・船橋市・千葉市では、
単身世帯や別居家族の増加により、
「亡くなった後に借金が発覚する」ケースが非常に増えています。

そして、相続放棄後の“二次トラブル対応”を請け負う事務所は多くありません。

 


■8 つだぬま相続相談室が選ばれる理由

  • 相続放棄後の債権者対応を多数解決

  • 直接交渉・文書作成・データ訂正依頼までワンストップ

  • 習志野市・船橋市の地元案件に精通

  • 明朗な「定額制・追加費用なし」

習志野市で相続放棄に関する不安を抱えている方は、
どうか一人で悩まず、まずはご相談ください。

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