つだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗

【船橋市の解決事例】相続人の一人が行方不明…遺産分割が進まないケース(行方不明相続人・不動産名義変更)

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【船橋市の解決事例】相続人の一人が行方不明…遺産分割が進まないケース(行方不明相続人・不動産名義変更)

【船橋市の解決事例】相続人の一人が行方不明…遺産分割が進まないケース(行方不明相続人・不動産名義変更)

本件は、船橋市にお住まいの方からご相談いただいた相続・遺言手続きの解決事例です。
当事務所では、相続人調査や遺産分割書作成などの実務対応を通じて、円満な解決をサポートしました。

船橋市のDさん(60代男性)は、父の遺産である船橋市内の自宅不動産を相続しようとしたものの、遺産分割協議が全く進まず困り果てていました。理由は「弟が10年以上音信不通で連絡が取れない」ということでした。

不動産を相続するためには、相続人全員の署名捺印が必要です。ところが弟は、どこに住んでいるか、何をしているかすら分からない状態。ネットで「相続人 行方不明」「不動産 相続 名義変更 できない」「船橋市 相続 行政書士」と検索し、当事務所へ相談されました。

当事務所で調査したところ、弟は住民票を転々としており、直近では船橋市には住んでいないことが判明。そこで、以下の実務対応を行いました。

■ 実務フロー
① 行方不明者の住民票・除票等の履歴調査
② 最後の居住地を管轄する役所への照会
③ 郵便不達証明の取得
④ 家裁への「不在者財産管理人選任申立て」の検討
⑤ 不動産の固定資産評価額の確認
⑥ 相続関係説明図の作成

行方不明のままでは遺産分割協議は進まないため、最終的に家庭裁判所へ 不在者財産管理人の選任申立て を行う方針に決定。不在者財産管理人が選任されれば、行方不明の相続人の代わりに遺産分割協議が行えます。

手続きには多くの資料が必要で、一般の方では対応が難しいものですが、当事務所が代理作成し、無事に管理人が選任されました。その後、管理人と協議を行い、父の自宅不動産はDさんが取得する形で遺産分割が成立。名義変更登記に必要な書類も全て整えることができました。

Dさんは「行方不明の弟がいても相続が進められるとは知らなかった」と驚かれました。船橋市では単身者の増加に伴い、行方不明相続人の案件も増加しており、弁護士と連携しながら進める必要がある典型的なケースです。

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