【船橋市の解決事例】 認知症の相続人がいても相続は進められる|成年後見制度を活用して円満に解決した事例
本件は、船橋市にお住まいの方からご相談いただいた相続・遺言手続きの解決事例です。
当事務所では、相続人調査や遺産分割書作成などの実務対応を通じて、円満な解決をサポートしました。
【ご相談の背景|相続人は配偶者のみ、しかし認知症が進行】
今回ご相談いただいたのは、被相続人が亡くなった後、残された配偶者が唯一の相続人というケースでした。一見すると相続関係は非常にシンプルに見えますが、大きな問題がありました。
それは、配偶者である奥様に軽度の認知症の症状が見られ、遺産分割協議書への署名・押印が困難な状態だったことです。
日常生活はある程度問題なく送れているものの、書類の内容を理解して意思表示をすることが難しく、「名前を書くこと自体に不安がある」という状況でした。このままでは、預貯金の解約や不動産の名義変更といった相続手続が一切進まない状態でした。
【認知症の相続人がいると、なぜ相続が止まるのか】
相続手続では、「本人の意思による同意」が極めて重要です。
遺産分割協議書は、相続人全員が内容を理解し、合意したうえで署名・押印する必要があります。
しかし、認知症が進行し「判断能力が不十分」と判断される場合、
・署名が無効になる可能性
・後から手続が覆されるリスク
が生じます。
金融機関や法務局もこの点を非常に厳格に見ており、少しでも判断能力に疑義がある場合、手続を受け付けてもらえません。結果として、相続財産が凍結されたまま放置されてしまうケースが多く見られます。
【解決策としての成年後見制度の検討】
この状況を打開するため、当相談室では「成年後見制度」の利用をご提案しました。
成年後見制度とは、判断能力が不十分な方に代わり、家庭裁判所が選任した後見人が法律行為を行う制度です。
「後見制度=大げさ」「一生続くものでは?」と不安に感じる方も多いですが、
相続手続を適法かつ安全に進めるためには、最も確実な方法でもあります。
依頼者ご家族には、
・なぜ後見人が必要なのか
・どこまで代理できるのか
・家族が後見人になれる可能性
などを、時間をかけて丁寧に説明しました。
【家庭裁判所への申立と後見人選任までの流れ】
当相談室では、家庭裁判所へ提出するための
・成年後見開始申立書
・診断書の取得サポート
・財産目録・事情説明書
などの書類作成を一括で支援しました。
申立後、家庭裁判所の審理を経て、正式に成年後見人が選任されました。
後見人は法的代理人として、遺産分割協議書への参加や、金融機関・法務局での手続を行うことが可能となります。
【成年後見人の関与により、相続手続が前進】
後見人が選任されたことで、停滞していた相続手続は一気に進みました。
後見人が配偶者本人の利益を最優先に考えた形で協議に参加し、
・預貯金の解約
・不動産の名義変更
・必要書類の提出
がすべて適法に完了しました。
家族が無理に署名を代筆することもなく、将来トラブルになるリスクも完全に排除できた点が大きなポイントです。
【依頼者の声|「認知症でも相続できると分かり安心した」】
依頼者からは
「認知症があると何もできないと思っていたが、制度を正しく使えば安心して任せられると分かった」
「違法にならない方法を選べて本当に良かった」
というお言葉をいただきました。
相続は財産の問題だけでなく、家族の安心と将来のトラブル防止が非常に重要です。
【まとめ|認知症があっても、相続は止めなくてよい】
認知症の相続人がいる場合、相続手続は確かに難易度が上がります。
しかし、成年後見制度という正しい仕組みを使えば、
・相続を止めず
・違法リスクを避け
・家族関係を壊さず
手続きを完了させることが可能です。
「署名ができないから仕方ない」と諦めてしまう前に、
ぜひ一度、専門家へご相談ください。
早めの対応が、安心できる相続への第一歩になります。
本件は、当事務所の【相続手続フルサポート】内で対応しました。
費用の目安はこちらをご参照ください。
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