つだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗

相続人の中に刑務所に服役中の人がいた事例

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相続人の中に刑務所に服役中の人がいた事例

相続人の中に刑務所に服役中の人がいた事例

●相続人は、被相続人の奥様A(相談者)、長男B、次男Cで、BC10年以上疎遠で、し

かもCは地方の刑務所に服役中でした。

この様な場合どのように手続きを進めたらよいかとご相談いただきました。

●相続が発生した場合に。遺言書が無い場合、相続人が遺産分割協議を行い、協議の内容を

まとめたものが遺産分割協議書となります。この協議書は不動産の名義変更の登記をする際

に必要となります。これには相続人全員が署名し、実印を押し印鑑証明書を添付する必要が

あります。

●相続人の一人が刑務所に服役中の場合、印鑑登録をしていたとしても印鑑証明書を取得す

ることができません。そのため、実印に代えて拇印を押していただき、さらに、「この拇印

はこの者の拇印であること」を証明する刑務所長の「奥書証明」をいただく事になります。

※この方法は、相続人の一人が海外にいる場合、日本領事館等で「サイン証明」をもらう

要領と同じ考え方です。

●今回の場合も、服役中のCに面会室で遺産分割協議書の内容に同意いただいた上で、協議

書に拇印を押していただき奥書証明をもらい、無事遺産分割協議を終えることができまし

た。刑務所の面会室に入るのは初めてだったので、なかなか緊張しました。

●また、証券や預貯金の名義変更手続きについてもご依頼いただき、相談者の方のわずらわ

しい手間をかけずに相続手続きを終えることができました。

相談者の方は、刑務所に服役している息子さんがいることで手続きがうまくいくかどうか心

配されていましたが、無事終えることができて安心されていました。

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