仲の悪い姉弟が相続した事例
●習志野市にお住いの女性からの相談でした。父が亡くなったことにより相続が発生したこ
とによる相続手続きのご依頼でした。
母は既に亡くなっており、相続人は依頼者である長女と弟で長男の2人でした。相続財産と
して父名義の土地と建物がありましたが、もともと姉弟は仲が悪く話し合いが進んでいませ
んでした。
●不動産を二人で分割しようとするから話し合い(遺産分割協議)が進まないのであって、
いっそのこと不動産を売却して、売却代金を二人で分けることを提案し双方の了解を得る事
が出来ました。
●まず法定相続分である2分の1ずつの持分で共有名義の相続登記をおこないました。その
後、津田沼の不動産業者に売却を依頼したところ、ほどなくして無事に買主が決まり代金を
二人で分けることができました。
●上記の様な遺産分割は「換価分割」といいます。その他に分割方法としては、現物を分け
る(例えば土地を分筆して分けるなど)「現物分割」、一人の相続人が不動産を相続し他の
相続人に代償金を支払う「代償分割」、不動産を相続人全員の共有名義とする「共有分割」
があります。