つだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗

生命保険を活用して遺留分対策をした事例

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【船橋市の解決事例】生命保険を活用し、遺留分侵害を避けながら特定の相続人に財産を残したケース

【船橋市の解決事例】生命保険を活用し、遺留分侵害を避けながら特定の相続人に財産を残したケース

本件は、船橋市にお住まいの方からご相談いただいた相続・遺言手続きの解決事例です。
当事務所では、相続人調査や遺産分割書作成などの実務対応を通じて、円満な解決をサポートしました。

背景

千葉県在住の A子さん(相談者) のケースです。A子さんには

ご長男(Cさん)

ご長女(Dさん)
という2人のお子さんがいました。tsudanuma-souzoku.jp

故・A子さんのご主人(Bさん)は生前から 長女Dさんをとても大切にしており、財産の多くをDさんに相続させたいと考えていました。しかし、現実の相続では「遺留分」という法律で守られた最低限の取り分があり、単に遺言や遺産分割協議だけでは希望どおりの配分にならない可能性があります。そこで、遺留分トラブルを回避するために 生命保険を活用した対策 を取ったのがこの事例です。tsudanuma-souzoku.jp

📌 遺留分とは? なぜ対策が必要か

● 「遺留分」の仕組み

遺留分とは、被相続人(亡くなった人)の一定の財産について、法定相続人が最低限の取り分を請求できる権利です。たとえ遺言で一部の相続人に全財産を渡すと書かれていても、他の相続人は 遺留分侵害額請求権 を使って金銭での補償(遺留分に相当する分)を請求できます。相続サポートセンター

たとえば、配偶者・子どもが法定相続人となる場合、一般的に遺留分は以下のとおりです(法定相続分の半分が基準になることが多いです)。保険チャンネル

子どもが2人:各々法定相続分1/2の1/2 → 1/4ずつ

配偶者のみ:法定相続分1/1の1/2 → 1/2

このように、A子さんのケースでも長男・長女それぞれに遺留分が法律上保障されるため、Dさんだけに多くの財産を渡したいという希望を実現するには、 遺留分を侵害しない「対策」 が必要でした。相続サポートセンター

📌 生命保険が遺留分対策に有効な理由

生命保険の死亡保険金は 原則として相続財産には含まれず、保険金受取人固有の財産 として扱われます。これが遺留分対策として有効な大きな理由です。相続サポートセンター

🔹 ポイントまとめ

相続財産の総額に含まれない
死亡保険金は保険契約で受取人が指定された人の「固有の財産」と見なされ、相続財産の総額には入らないことが一般的です。これにより、他の相続人の遺留分計算の基礎額が下がります。相続サポートセンター

受取人に直接支払われる
死亡時に保険会社から指定された受取人に支払われるため、遺産分割協議で配分を待つ必要がなく、支払いが迅速になります。toyota.souzoku.law

相続税の非課税枠がある
法定相続人1人あたり500万円 × 法定相続人の数 の非課税枠(生命保険金の非課税枠)があるため、税務面の負担軽減にもつながります。遺産相続、家族信託相談は世田谷区用賀の司法書士法人クラフトライフ

📌 A子さんのケースで行った対策

💡 生命保険の受取人指定

A子さんとご主人Bさんは、 生命保険の受取人に「長女Dさん」を指定 し、死亡保険金額を十分な額に設定していました。これにより以下のような効果が期待できます:

遺産全体の総額が抑えられる

法定相続人(Cさん・Dさん)の遺留分額が相対的に小さくなる

Dさんへの現金価値の高い保障が確実に残る

その結果、A子さんの希望どおり 長女Dさんへの財産配分を強化 しながら、遺留分トラブルを避けることができたのです。tsudanuma-souzoku.jp

📌 こうした対策で期待できる効果

✅ 具体的な効果例

遺留分の計算ベースとなる財産が減少する
保険金を相続財産から除外することで、相続財産総額が少なく見えるため、遺留分に基づく請求額が低減します。相続サポートセンター

遺言書だけでは不十分な場合の補完
遺言で指定した相続人への遺産配分が他の相続人から争われることを減らします。全国相続サポートセンター

相続開始後の現金確保
死亡保険金は現金で受け取れるため、たとえば 遺留分を金銭で支払う必要がある相続人への支払い原資 としても使えます。相続サポートセンター

📌 注意すべきポイント

ただし、生命保険を活用した遺留分対策には 注意点も存在 します。主に以下のようなものです:

⚠️ 例外的に遺留分の対象になる可能性

特定の条件下では、生命保険金も遺留分の計算対象とされる場合があることが指摘されています。たとえば、極端に不公平な契約や、実質的に遺贈と見なされるような契約形態の場合です。相続・遺産分割・遺留分の相談なら弁護士法人朝日中央綜合法律事務所

⚠️ 税務面の判断も必要

生命保険利用は法的な効果に加えて税務上の評価対象になります。特に非課税枠の取り扱いや相続税の申告内容については、専門家の支援を受けるのが安全です。遺産相続、家族信託相談は世田谷区用賀の司法書士法人クラフトライフ

⚠️ 専門家への相談が重要

生命保険の使い方ひとつでも遺留分対策の効果は大きく違います。税理士・弁護士・行政書士などの専門家と事前に相談しつつ、契約内容や相続全体の計画を立てることが推奨されます。相続会議

🧩 まとめ

この事例では、遺留分対策として 生命保険を受取人指定することによる効果的な相続対策 が成功した例として紹介されています。
生命保険を有効に活用することで、相続財産総額を実質的に抑え、遺留分の請求リスクを軽減しつつ、希望する相続人への財産配分を確実に実現することができました。tsudanuma-souzoku.jp

ただし、制度には複雑な面や例外的な取扱いもあるため、必ず 専門家と綿密に相談することが大切 です。相続会議

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