生命保険を活用して遺留分対策をした事例
●ご相談者のA子さんには、長男C、長女Dの子供がいました。A子さんの夫Bさんは長女のD
さんを溺愛していたため、Dさんだけに自分の多額の財産を既に贈与していました(生前贈
与)。
一方、何の財産も渡されていないCさんを不憫に思ったAさんは、自分の財産を全てCさんに
残すために遺言書を作りたいと、当事務所に相談にみえました。
●遺言書で全ての財産を長男Cさんに残すと書いても、長女Dさんが遺留分を受け取りたいと
Cさんに遺留分侵害額請求をした場合、現金で渡さなければなりません。A子さんは遺留分さ
え渡したくなかったので、遺産には含まれない生命保険の活用をお勧めしました。
一時払い生命保険の契約者をA子さん、被保険者をAさん、受取人をCさんとすることで、生
命保険金を遺産として含まれなくして、確実に財産をCさんに受け取ってもらえるようにしま
した。
●Dさんから遺留分を主張されたときに対応できるように、生命保険を活用することで対策
を行い、無事Cさんへの財産の受け渡しを準備することができました。