相続登記の義務化で何が変わった?放置するとどうなるのかと現実的な対応策【船橋市・習志野市】
2025/12/20
相続登記が義務化されたことで、何が変わったのか
2024年4月から、相続によって不動産を取得した場合の 「相続登記」が法律上の義務となりました。 これにより、相続登記をしないまま放置することは、 もはや黙認される行為ではなくなっています。
これまで相続登記は「やった方がよい手続き」でしたが、 現在は「やらなければならない手続き」に変わっています。
相続登記をしないとどうなるのか
相続によって不動産を取得したことを知った日から 原則として3年以内に相続登記を行わなければなりません。
正当な理由なく期限を過ぎた場合、 10万円以下の過料が科される可能性があります。
また、過料以上に深刻なのが、 登記未了のまま相続が繰り返され、 相続人が増え続けてしまうリスクです。
実務でよくある「放置された不動産」の問題
実際の相談では、
- 祖父名義のまま何十年も放置されている
- 相続人が全国に散らばり連絡が取れない
- 売却したくても名義変更ができない
といったケースが非常に多く見られます。 この状態では、売却も担保設定もできず、 実質的に「動かせない不動産」になります。
遺産分割が終わっていなくても登記は必要
「遺産分割がまとまっていないから登記できない」 と誤解されがちですが、 相続登記にはいくつかの方法があります。
相続人申告登記など、 状況に応じた暫定的な対応を取ることで、 義務違反を回避することも可能です。
船橋市・習志野市で増えている相談傾向
当事務所では、 相続登記義務化をきっかけに 「昔の相続を整理したい」 という相談が急増しています。
まとめ
相続登記の義務化は、 「今すぐ全てを終わらせなければならない」 という制度ではありません。
しかし、放置したままでは 将来の負担とリスクが確実に増えます。 早い段階で、今の状況に合った 現実的な整理方法を検討することが重要です。
同じように「相続人同士の意見対立」「遺産分割が止まっている」状況でお悩みの方は、地域別の解決事例や相談窓口も参考にしてください。
船橋市の解決事例一覧はこちら
習志野市の解決事例一覧はこちら
相続放棄や遺産分割、相続人調査などについて「自分の場合はどうなるのか」を整理したい方は、相続トータルサポートのご案内もご覧ください。
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つだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗
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