相続放棄の期限(3か月)を過ぎそうな場合の実務対応
2025/12/20
相続放棄の期限(3か月)を過ぎそうな場合の実務対応
相続放棄には「自己のために相続があったことを知った日から3か月以内」 という厳格な期限があります。
この期限を過ぎると、原則として相続放棄は認められません。
よくある誤解
- 借金が確定してから考えればよい
- 何もしていなければ自動的に放棄になる
これらはいずれも誤りで、 預金解約や財産処分を行うと「単純承認」と判断される可能性があります。
期限が迫っている場合にすべきこと
- 負債調査(金融機関・信用情報)
- 家庭裁判所への申立て準備
- やむを得ない事情がある場合の熟慮期間伸長申立て
船橋市の解決事例
期限まで残り2週間という状況で、 相続放棄を完了させた船橋市のケースがあります。
まとめ
相続放棄は「早い判断」がすべてです。 迷っている時間が、選択肢を失わせることになります。
同じように「相続人同士の意見対立」「遺産分割が止まっている」状況でお悩みの方は、地域別の解決事例や相談窓口も参考にしてください。
船橋市の解決事例一覧はこちら
習志野市の解決事例一覧はこちら
相続放棄や遺産分割、相続人調査などについて「自分の場合はどうなるのか」を整理したい方は、相続トータルサポートのご案内もご覧ください。
----------------------------------------------------------------------
つだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗
千葉県習志野市津田沼1-13-24-205
電話番号 : 047-406-5995
----------------------------------------------------------------------