つだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗

相続放棄の期限(3か月)を過ぎそうな場合の実務対応

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相続放棄の期限(3か月)を過ぎそうな場合の実務対応

相続放棄の期限(3か月)を過ぎそうな場合の実務対応

2025/12/20

相続放棄の期限(3か月)を過ぎそうな場合の実務対応

 

相続放棄には「自己のために相続があったことを知った日から3か月以内」 という厳格な期限があります。

この期限を過ぎると、原則として相続放棄は認められません。

よくある誤解

  • 借金が確定してから考えればよい
  • 何もしていなければ自動的に放棄になる

これらはいずれも誤りで、 預金解約や財産処分を行うと「単純承認」と判断される可能性があります。

 

期限が迫っている場合にすべきこと

  • 負債調査(金融機関・信用情報)
  • 家庭裁判所への申立て準備
  • やむを得ない事情がある場合の熟慮期間伸長申立て
  •  

船橋市の解決事例

期限まで残り2週間という状況で、 相続放棄を完了させた船橋市のケースがあります。

 

まとめ

相続放棄は「早い判断」がすべてです。 迷っている時間が、選択肢を失わせることになります。

 

同じように「相続人同士の意見対立」「遺産分割が止まっている」状況でお悩みの方は、地域別の解決事例や相談窓口も参考にしてください。
船橋市の解決事例一覧はこちら
習志野市の解決事例一覧はこちら

 

相続放棄や遺産分割、相続人調査などについて「自分の場合はどうなるのか」を整理したい方は、相続トータルサポートのご案内もご覧ください。

 

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