相続人が認知症の場合、遺産分割はどこで止まる?後見制度が必要な場面と実務対応【船橋市・習志野市】
2025/12/20
相続人が認知症の場合、遺産分割はどこで止まるのか
相続手続きにおいて、相続人の一人が認知症を発症している場合、 遺産分割協議は法律上、原則として進めることができません。
「家族だから話は通じる」「署名だけしてもらえばいい」 このような認識で進めてしまうと、後に協議そのものが無効となる可能性があります。
認知症の相続人がいると遺産分割が成立しない理由
遺産分割協議は、相続人全員が「内容を理解し、判断した上で合意する」ことが必要です。 認知症により判断能力が不十分とされる場合、その要件を満たしません。
医師の診断書や介護認定がある場合、 金融機関や法務局ではほぼ確実に手続きが止まります。
成年後見制度を使うべきかどうか
一般的な解決策として成年後見制度がありますが、 後見人が選任されると、以後の財産処分に家庭裁判所の許可が必要になります。
そのため、不動産売却や柔軟な分割を予定している場合には、 慎重な判断が求められます。
実務で取られる現実的な対応
- 判断能力の有無を医師意見書で確認
- 遺産分割が不要な方法(換価・整理)の検討
- 後見申立てを行うかの事前設計
船橋市の解決事例
当事務所では、相続人の一人が軽度認知症と診断され、 遺産分割が進まなかった船橋市のケースについて、 後見制度を使わずに整理した事例があります。
まとめ
認知症が関係する相続では、「とりあえず進める」ことが最大のリスクです。 早期に状況を整理し、法的に有効な手順を取ることが重要です。
同じように「相続人同士の意見対立」「遺産分割が止まっている」状況でお悩みの方は、地域別の解決事例や相談窓口も参考にしてください。
船橋市の解決事例一覧はこちら
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つだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗
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