つだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗

【東京都で“相続税の資料が揃わない”場合の実務対応|遺産調査・名寄帳・非上場株式の評価】

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【東京都で“相続税の資料が揃わない”場合の実務対応|遺産調査・名寄帳・非上場株式の評価】

【東京都で“相続税の資料が揃わない”場合の実務対応|遺産調査・名寄帳・非上場株式の評価】

2025/12/07

東京都では、相続税の申告が必要な家庭が全国でも上位に多く、財産が複雑化していることが特徴です。
特に23区では、

不動産が複数

収益物件の所有

非上場株式

法人を保有

複数の銀行口座
といった複雑な財産構成が多く、資料収集だけで数か月かかることも珍しくありません。

本記事では、「相続税申告をしたいが資料が揃わない」という東京都特有の相談に対し、実務で行う調査方法をまとめます。

■1. 最初に行う「遺産調査」

東京都では、次の資料が最低限必要になります。

●不動産(23区・市部)

登記事項証明書

評価証明書

公図

名寄帳(都内は区ごとに出し方が異なる)

●金融資産

銀行残高証明

証券会社の取引明細

保険の解約返戻金

●その他の財産

非上場株式の決算書

事業の売上資料

家賃収入の賃貸借契約書

 

■2. 東京都で特に重要な手続き

【名寄帳の取得】

東京都23区は「名寄帳の扱い」が区によって異なり、

1区で完結しない

総合的な一覧にならない
ことがあるため、複数区への同時請求が必要となる。

例:港区・品川区にそれぞれ不動産を所有していた場合、別々に名寄帳請求。

■3. 非上場株式の評価(東京都の特徴)

東京都では、中小企業を家族が経営しているケースが多く、

会社の規模

配当

利益

類似業種比準価額

純資産価額
などを基に評価する必要がある。

資料不足の場合、会社側へ依頼し、

直近3期の決算書

法人税申告書

総勘定元帳

株主名簿
などを収集する。

 

■4. 資料取得の優先順位

相続税には10か月の期限があるため、東京都では

不動産関係

金融資産

保険

会社関連
の順で取得するのが最も効率的。

《解決事例:東京都大田区・70代女性》

亡父が都内に

大田区の自宅

江戸川区の賃貸アパート

非上場会社の株式
を所有。
相続税申告の期限まで4か月しかなく、資料が全く揃わず当事務所へ相談。

名寄帳を複数区へ同時請求し、金融資産・株式資料を並行収集。会計事務所とも連携し、
約3か月で資料をすべて整え申告期限に間に合わせた。

依頼者からは「東京都内の複雑な資料収集を丸投げできて助かった」との声。

 

■まとめ

東京都で相続税の資料が揃わない場合、
区ごとの制度の違いを理解し、複数の手続きを同時進行で行うことが欠かせません。
資料収集の段階から専門家が入ることで、期限内に確実に申告できます。

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