【東京都で“相続税の資料が揃わない”場合の実務対応|遺産調査・名寄帳・非上場株式の評価】
2025/12/07
東京都では、相続税の申告が必要な家庭が全国でも上位に多く、財産が複雑化していることが特徴です。
特に23区では、
不動産が複数
収益物件の所有
非上場株式
法人を保有
複数の銀行口座
といった複雑な財産構成が多く、資料収集だけで数か月かかることも珍しくありません。
本記事では、「相続税申告をしたいが資料が揃わない」という東京都特有の相談に対し、実務で行う調査方法をまとめます。
■1. 最初に行う「遺産調査」
東京都では、次の資料が最低限必要になります。
●不動産(23区・市部)
登記事項証明書
評価証明書
公図
名寄帳(都内は区ごとに出し方が異なる)
●金融資産
銀行残高証明
証券会社の取引明細
保険の解約返戻金
●その他の財産
非上場株式の決算書
事業の売上資料
家賃収入の賃貸借契約書
■2. 東京都で特に重要な手続き
【名寄帳の取得】
東京都23区は「名寄帳の扱い」が区によって異なり、
1区で完結しない
総合的な一覧にならない
ことがあるため、複数区への同時請求が必要となる。
例:港区・品川区にそれぞれ不動産を所有していた場合、別々に名寄帳請求。
■3. 非上場株式の評価(東京都の特徴)
東京都では、中小企業を家族が経営しているケースが多く、
会社の規模
配当
利益
類似業種比準価額
純資産価額
などを基に評価する必要がある。
資料不足の場合、会社側へ依頼し、
直近3期の決算書
法人税申告書
総勘定元帳
株主名簿
などを収集する。
■4. 資料取得の優先順位
相続税には10か月の期限があるため、東京都では
不動産関係
金融資産
保険
会社関連
の順で取得するのが最も効率的。
《解決事例:東京都大田区・70代女性》
亡父が都内に
大田区の自宅
江戸川区の賃貸アパート
非上場会社の株式
を所有。
相続税申告の期限まで4か月しかなく、資料が全く揃わず当事務所へ相談。
名寄帳を複数区へ同時請求し、金融資産・株式資料を並行収集。会計事務所とも連携し、
約3か月で資料をすべて整え申告期限に間に合わせた。
依頼者からは「東京都内の複雑な資料収集を丸投げできて助かった」との声。
■まとめ
東京都で相続税の資料が揃わない場合、
区ごとの制度の違いを理解し、複数の手続きを同時進行で行うことが欠かせません。
資料収集の段階から専門家が入ることで、期限内に確実に申告できます。
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つだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗
千葉県習志野市津田沼1-13-24-205
電話番号 : 047-406-5995
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