【東京都で“相続人の一部が都外・海外に在住している”場合の実務対応|オンライン手続き・本人確認の課題】
2025/12/07
東京では、相続人が全国に散らばっている、あるいは海外に居住しているケースが非常に多いのが特徴です。
相続人の同意が取れないことで、
銀行解約ができない
相続登記ができない
遺産分割協議が進まない
といった問題が発生します。
本記事では、「相続人が東京以外に住んでいる」「海外在住相続人がいる」ケースへの実務対応を、行政書士の視点で整理します。
■1. 東京都で相続人が分散しやすい理由
大学進学・就職による人口流出
転勤族の割合が高い
外国籍住民が多く国際結婚が増加
仕事・家庭事情で都外へ移住する例が多い
結果として、相続人が一か所に揃うことがほぼないため、オンライン・郵送中心の手続きが必須となる。
■2. 実務で最初に行う本人確認
相続人が遠方・海外の場合、本人確認の方法に厳格さが求められる。
●国内在住者
運転免許証
マイナンバーカード
健康保険証+補完資料
印鑑証明書(遺産分割協議書用)
●海外在住者
パスポート
在留証明
サイン証明
委任状の在外公館認証
※東京都では金融機関の審査が厳格なため、特にサイン証明の取得に時間がかかる。
■3. 遺産分割協議の進め方(東京都版)
●① オンライン説明で全員に同時説明
Zoom・Teamsなどを活用し、相続財産の内容・分割案を全員に一度に説明する。
●② 協議書は署名後に郵送回収
東京都では相続人が10名以上いるケースも多く、郵送管理が重要。
●③ 海外在住者分のみ別ルートで収集
在外公館の手続きは1〜2か月必要なため、国内分とは別ルートで進行。
■4. 東京都特有の注意点
外国籍の相続人がいる場合、サインの書式確認が必須
印鑑証明書の“有効期限チェック”が厳しい金融機関が多い
東京本店の銀行は手続き審査が全国で最も厳格
《解決事例:東京都板橋区・50代女性》
母の相続で、相続人が
東京都板橋区
群馬県前橋市
大阪府堺市
カナダ在住の妹
という4名に分散。
金融機関から「全員の印鑑証明・サイン証明を揃えないと解約不可」と言われ手続きが止まり当事務所へ。
オンライン会議を実施し、相続人全員で内容を確認。海外の妹には在外公館でサイン証明を取得してもらい、
約2か月で遺産分割協議成立・銀行解約完了。
「全員バラバラの場所だったが、スムーズにまとまった」との声。
■まとめ
東京都では相続人の分散が標準状態。
オンラインと郵送を正確に組み合わせることが相続成功の鍵です。
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つだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗
千葉県習志野市津田沼1-13-24-205
電話番号 : 047-406-5995
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