【東京都で“古い戸建ての相続登記が進まない”ときの実務対応|再建築不可・未接道・老朽化物件の特殊処理】
2025/12/07
東京都では、相続した不動産が「再建築不可」「未接道」「セットバック未了」などの都市部特有の問題を抱えており、相続登記だけでは処理できないケースが増えています。
特に23区内では、昭和の初期〜中期に建てられた木造家屋が多く、
接道義務を満たしていない
境界確定ができていない
建物が未登記のまま
違法増築部分がある
といった実務対応が必要です。
本記事では、東京都で「相続登記が止まる典型原因」と、その解決方法を行政書士の実務目線で解説します。
■1. 東京都で相続登記が進まない典型パターン
① 再建築不可物件
都内では非常に多く、路地状敷地(旗竿地)・2m未満接道などが該当。
② 接道義務を満たしていない
都市計画区域においては建築基準法の接道義務が厳格。
相続後の売却時に問題化する。
③ 未登記家屋
増築が繰り返され、法務局に登記されていない建物部分が多い。
④ 老朽化が激しい
倒壊リスクがあり、相続後すぐに行政指導が入る可能性も。
■2. 実務で最初に行う調査
行政書士がまず行うのは、以下の法的・物理的状況を整理することです。
登記事項証明書
公図・地積測量図
建築確認台帳
固定資産評価証明書
現地写真(破損状況確認)
接道状況の判定(幅員・法42条調査)
これにより、「何が相続登記を妨げているのか」を正確に把握します。
■3. 問題別の実務対応
●再建築不可 → 買取専門業者を前提に協議
都内では個人への売却は困難。再建築不可専門の買取業者との調整を前提に遺産分割を設計する。
●接道義務未達 → セットバックの必要性を判断
セットバック範囲を算出し、相続登記時点で将来発生する制限を説明する。
●未登記家屋 → 現況調査+表題登記の検討
土地家屋調査士との連携で登記の可否を判断。
《解決事例:東京都江東区・60代男性》
築70年の木造家屋を相続。
再建築不可
接道が1.4mしかない
未登記増築部分あり
という“三重苦”の状態で相続登記が進まず当事務所に相談。
調査により、未登記部分の登記不要が確認できたため遺産分割を調整し、相続登記→再建築不可専門業者への売却まで約4か月で完了。
依頼者からは「都内特有の問題に詳しい事務所で助かった」との声。
■まとめ
東京都では、都市部特有の建築法規や地形により相続登記が止まりやすい。
正確な調査と、不動産の特殊性に応じた戦略が不可欠でしょう。
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つだぬま相続相談室 行政書士 江川二朗
千葉県習志野市津田沼1-13-24-205
電話番号 : 047-406-5995
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